自転車の学科問題のひっかけ|自転車横断帯・横断歩道の自転車・並進可・追い抜きの型
学科試験の自転車の問題は、「歩行者のルールが自転車にも当てはまるか」と「自転車は車両か」の2本柱です。 自転車横断帯の自転車は歩行者と同じく保護される。一方で、横断歩道付近の追い抜き禁止は自転車を追い抜く場合には及ばない。 この「同じ/違う」を入れ替えて×が作られます。型ごとに整理します。
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自転車の問題の5つの型
| 型 | ルール | 定番のひっかけ |
|---|---|---|
| 自転車横断帯 | 渡ろうとする自転車がいれば直前で一時停止して道を譲る | 「保護の対象は歩行者だけ」 |
| 横断歩道付近の追い抜き | 手前30m以内は車両の追い抜き禁止。自転車など軽車両の追い抜きは対象外 | 「自転車を追い抜くことも禁止」/「原付なら追い抜ける」 |
| 並進可 | 普通自転車2台まで | 「原付も並進できる」「3台まで」 |
| そばを通るとき | 安全な間隔を空けるか徐行。左折時は巻き込みに注意 | 「警音器を鳴らして知らせる」 |
| 自転車は軽車両 | 車両の一種。車両通行止めは通れない。バス専用通行帯は通行できる | 「自転車は車両ではないので車両通行止めでも通れる」 |
型1:自転車横断帯は「横断歩道と同じ」
横断歩道の歩行者を守るルールは、自転車横断帯を渡る自転車にもそのまま当てはまります。 渡ろうとする自転車がいれば直前で一時停止して道を譲る。明らかにいなければそのまま進めるが、いるかどうか分からなければ停止できる速度で進む。 「自転車横断帯を横断しようとする自転車がいても、一時停止の義務はない」→×。 路面のひし形(◇)の標示は「この先に横断歩道または自転車横断帯あり」の予告で、 自転車横断帯とその前後5m以内は駐停車禁止、停止位置も「横断歩道・自転車横断帯の直前」になります。 横断歩道の型は歩行者問題のひっかけにまとめています。
型2:横断歩道付近の追い抜きは「自転車は対象外」
横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内では、追い越しだけでなく追い抜きも禁止です。 ただし対象は自動車や原付など。自転車などの軽車両を追い抜くことは禁止されていません。 「横断歩道の手前30m以内で、前を走る原付を追い抜いた」→×(原付は対象)。 対象を入れ替える型なので、問題文の「前を走るのは何か」を必ず確認してください。追い越しと追い抜きの定義は追い越しと追い抜きの問題へ。
型3:並進可は「普通自転車・2台まで」
「並進可」の標識がある道路で並んで走れるのは普通自転車で、2台までです。 原付・二輪に主語を変えたり、台数を増やしたりして×を作ります。 見た目の似た標識の区別は似ている標識の覚え方へ。
型4:自転車のそばを通るときと、左折時の巻き込み
自転車は不安定で、体を守るものがありません。追い越しなどで自転車のそばを通るときは、ふらつきを予想して安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。 交差点を左折するときは、左側を走る自転車を巻き込まないよう特に注意します。大型車ほど内輪差が大きく危険です(内輪差・死角の学科問題)。 道路に面した場所に出入りするため歩道や自転車道を横切るときは、直前で一時停止して自転車がいないか確かめます。
型5:自転車は「軽車両」
自転車は軽車両で、車両の一種です。だから「車両通行止め」の道路は自転車も通れません。 一方、路線バス等の専用通行帯は、小型特殊・原付・軽車両なら通行できます(路線バス・専用通行帯の学科問題)。 白の実線2本の歩行者用路側帯は歩行者専用で、自転車も通れません。 青の右矢印信号が出ていても、二段階右折が必要な原付と軽車両は右折を始められない、も「軽車両」を主語にした定番です。
自転車の型を○×で確かめる
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よくある質問
参考:警察庁「交通の方法に関する教則」の「特定小型原動機付自転車や自転車の保護」「横断歩道・自転車横断帯」の記載。例文の○×は当サイトの問題データに基づきます。
軽車両という言葉の範囲は軽車両の意味、 二段階右折は二段階右折と小回り右折の違い、 原付の人は原付の学科試験対策もあわせてどうぞ。
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