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免許の種類の学科問題|第一種・第二種・仮免許の区分と、普通免許・原付免許で運転できる車

免許の種類の問題は、名前の似た言葉の入れ替えで作られます。「区分」と「種類」、「大型」と「大型特殊」、「原付免許」と「普通免許」。 この分野は数字を覚えるより、「上の免許は下の車を運転できるが、名前が似ていても系統が違えば運転できない」という構造をつかむのが近道です。 重さの境目(準中型・中型・大型)の数字は準中型免許の学科で扱っているので、ここでは区分と運転できる車の型に絞ります。

結論
免許の区分は第一種・第二種・仮免許の3つ(原付免許は第一種の中の1種類)。第二種=バス・タクシーなどを旅客運送のため運転するとき・運転代行。 普通免許で原付と小型特殊も運転できる。原付免許は一般原付だけ。大型免許で大型特殊は運転できない。
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型1:「区分」と「種類」の入れ替え

運転免許は第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3つに区分されます。 第一種免許の中に、大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・けん引の10種類があります。 「運転免許は第一種免許、第二種免許、原付免許の3つに区分されている」→×。原付免許を区分の1つに見せかける型です。

型2:第二種免許が要る場面

第二種免許は、乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を、旅客を運送するために運転するとき、 そして運転代行で客に代わって普通自動車を運転するときに必要です。 ポイントは「旅客運送のため」。自分の車に家族を乗せるのは旅客運送ではないので、第一種免許で足ります。 仮免許で練習するときに横に乗る指導者は、第一種免許を3年以上受けている人のほか、第二種免許を受けている人なども認められています。

型3:運転できる車の範囲(上位は下位を含む、系統違いは含まない)

免許運転できる車
大型免許大型・中型・準中型・普通自動車、小型特殊自動車、一般原付
普通免許普通自動車、小型特殊自動車、一般原付
大型特殊免許大型特殊自動車、小型特殊自動車、一般原付
大型二輪免許大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原付
普通二輪免許普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原付
小型特殊免許小型特殊自動車
原付免許一般原付

表の読み方は2つ。①四輪の大きい免許は、小さい四輪と小型特殊・一般原付を運転できる。 ②ただし「大型」と「大型特殊」は別系統で、互いに運転できません。「大型免許を受けていれば大型特殊自動車も運転できる」→×、 「大型特殊免許で大型自動車を運転できる」→×。 また、普通免許では自動二輪車は運転できません(二輪免許が別に必要)。

型4:原付免許の範囲を広げる

原付免許で運転できるのは一般原動機付自転車だけ。小型特殊自動車も、50cc相当のエンジンのミニカーも運転できません(ミニカーは法律上は普通自動車)。 「〜だけ」の断定は×になりやすい言葉ですが、「原付免許で運転できるのは一般原付だけ」は数少ない正しい断定です。 逆向きの「普通免許があれば原付と小型特殊も運転できる」は○。 2025年4月からは、総排気量125cc以下で最高出力を制御した二輪車(新基準原付)も一般原付として原付免許で運転できるようになっています。 原付の受験者は原付の学科試験対策へ。

型5:免許証の携帯と「無免許」

免許を受けていても、運転するときに免許証を持っていなければ「免許証不携帯」で、無免許運転ではありません。 逆に、免許の停止処分中に運転すれば無免許運転です。AT限定免許でマニュアル車を運転すると免許条件違反になります(AT限定とMT免許の違い)。

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免許の種類・区分
第一種・第二種・仮免許の3区分。大型免許でも大型特殊は運転できない。 → 免許の区分のひっかけ
普通免許で運転できる車
3.5t未満・2t未満・定員10人以下+原付・小型特殊。 → 普通免許の範囲のひっかけ
原付免許で運転できる車
一般原付だけ。小型特殊やミニカーは運転できない。 → 原付免許の範囲のひっかけ
免許証の携帯
免許証を忘れても無免許運転ではなく「免許証不携帯」。 → 免許証の携帯のひっかけ
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よくある質問

Q. 運転免許の3つの区分とは?
A. 第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3つです。原付免許や普通免許は「区分」ではなく、第一種免許の中の種類です。「第一種・第二種・原付免許の3区分」は×です。
Q. 第二種免許はどんなときに必要ですか?
A. 乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を、旅客を運送するために運転するとき、そして運転代行で客の車(普通自動車)を運転するときです。自家用車に家族や友人を乗せるだけなら第一種免許で運転できます。
Q. 普通免許で運転できる車は?
A. 普通自動車・小型特殊自動車・一般原動機付自転車です。普通自動車は車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下。自動二輪車は運転できません。
Q. 原付免許で小型特殊自動車は運転できますか?
A. できません。原付免許で運転できるのは一般原動機付自転車だけです。ミニカーも法律上は普通自動車なので、普通免許が必要です。
Q. 大型免許があれば大型特殊自動車も運転できますか?
A. できません。大型免許で運転できるのは大型・中型・準中型・普通・小型特殊自動車と一般原付です。大型特殊自動車には大型特殊免許が必要です。逆に大型特殊免許ではトラックなどの大型自動車は運転できません。

参考:警察庁「交通の方法に関する教則」の「運転免許の区分」「運転免許の種類に応じて運転できる自動車、一般原動機付自転車」の表。新基準原付と例文の○×は当サイトの問題データに基づきます。

普通と準中型の境目の数字は普通免許と準中型免許の違い、 けん引免許の要否はけん引の学科問題、 仮免許の練習標識は初心者マーク・高齢者マークの学科問題へ。

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