二種の深視力・視力の基準:一種と何が違う?
二種の試験は、適性試験と学科試験に合格しないと技能試験に進めません(施行規則第26条)。 適性試験の基準は施行規則第23条にあり、二種は普通一種より厳しく、深視力の検査が加わります。
二種と普通一種の基準の違い
| 項目 | 第二種免許 | 普通一種(参考) |
|---|---|---|
| 視力 | 両眼0.8以上かつ片眼それぞれ0.5以上 | 両眼0.7以上かつ片眼それぞれ0.3以上 |
| 片眼が基準未満のとき | 代替の規定なし(不合格) | 他眼の視野と視力で代える規定あり |
| 深視力 | 2.5mで3回・平均誤差2cm以下 | 検査なし |
| 聴力 | 10mで90デシベルの警音器の音が聞こえる(補聴器可) | 同じ基準。満たさない場合も特定後写鏡で代えられる |
| 色彩識別 | 赤・青・黄の識別ができること(別の種類の免許を現に受けている人は検査しない) | |
※ 二種の視力・深視力の基準は、大型・中型・準中型・牽引の一種と同じです(施行規則第23条第1項)。
視力:両眼0.8・片眼0.5の両方が必要
条文は「両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上」。両眼で0.8あっても、片方の目が0.5に届かなければ不合格です。 視力表と受験者の距離は5mで測ります(警察庁通達 丁運発第22号)。 普通一種には、片眼の視力が届かなくても他眼の視野(左右150度以上)と視力(0.7以上)があれば合格とする規定がありますが、二種の基準にはこれがありません。
深視力:二種で初めて受ける人が多い検査
深視力は奥行きを見分ける力の検査です。施行規則の文言は「三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること」。 普通免許しか持っていない人は、この検査を受けたことがありません。 眼鏡で視力を矯正して基準に達する人は、深視力も矯正した状態で測ります(通達 丁運発第22号)。 不安があれば、受験の前に眼科で相談しておくと安心です。
聴力・色彩識別
聴力は「両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる」こと。 準中型・普通の一種では、満たさない場合に特定後写鏡で代える規定がありますが、二種は第1号の基準そのものを満たす必要があります。 ただし補聴器の使用は認められていて、平成28年4月1日から補聴器条件の人も二種を取れるようになりました。 色彩識別は赤・青・黄の識別で、別の種類の免許を現に受けている人には行いません(同条第2項)。
適性試験の基準のひっかけ
「片眼0.3」「深視力は5m」のような数字の入れ替えが定番です。
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よくある質問
参考:道路交通法施行規則第23条(適性試験の合格基準)・第26条、警察庁通達 丁運発第22号「運転免許試験の適正な実施について」(令和8年2月4日)、警察庁「補聴器条件の方の第二種免許取得について」。 検査の進め方や必要書類は試験場により異なります。必ず受験先の案内で確認してください。視力・聴力の医学的な判断は眼科・耳鼻科などの専門家に確認してください。
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