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二種の深視力・視力の基準:一種と何が違う?

二種の試験は、適性試験と学科試験に合格しないと技能試験に進めません(施行規則第26条)。 適性試験の基準は施行規則第23条にあり、二種は普通一種より厳しく、深視力の検査が加わります。

結論
視力は両眼0.8以上、かつ片眼それぞれ0.5以上(眼鏡・コンタクト可)。 深視力は三桿法の検査器で2.5mの距離から3回測り、平均誤差2cm以下。 聴力は10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器可)。 普通一種と違い、片眼の視力不足を視野で代える規定は二種にはありません。
適性試験の基準も「ひっかけ」で出る
視力・深視力の数字は、二種の学科でも入れ替え問題になります。二種専用の問題に直行して確かめましょう。

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二種と普通一種の基準の違い

項目第二種免許普通一種(参考)
視力両眼0.8以上かつ片眼それぞれ0.5以上両眼0.7以上かつ片眼それぞれ0.3以上
片眼が基準未満のとき代替の規定なし(不合格)他眼の視野と視力で代える規定あり
深視力2.5mで3回・平均誤差2cm以下検査なし
聴力10mで90デシベルの警音器の音が聞こえる(補聴器可)同じ基準。満たさない場合も特定後写鏡で代えられる
色彩識別赤・青・黄の識別ができること(別の種類の免許を現に受けている人は検査しない)

※ 二種の視力・深視力の基準は、大型・中型・準中型・牽引の一種と同じです(施行規則第23条第1項)。

視力:両眼0.8・片眼0.5の両方が必要

条文は「両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上」。両眼で0.8あっても、片方の目が0.5に届かなければ不合格です。 視力表と受験者の距離は5mで測ります(警察庁通達 丁運発第22号)。 普通一種には、片眼の視力が届かなくても他眼の視野(左右150度以上)と視力(0.7以上)があれば合格とする規定がありますが、二種の基準にはこれがありません。

深視力:二種で初めて受ける人が多い検査

深視力は奥行きを見分ける力の検査です。施行規則の文言は「三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること」。 普通免許しか持っていない人は、この検査を受けたことがありません。 眼鏡で視力を矯正して基準に達する人は、深視力も矯正した状態で測ります(通達 丁運発第22号)。 不安があれば、受験の前に眼科で相談しておくと安心です。

聴力・色彩識別

聴力は「両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる」こと。 準中型・普通の一種では、満たさない場合に特定後写鏡で代える規定がありますが、二種は第1号の基準そのものを満たす必要があります。 ただし補聴器の使用は認められていて、平成28年4月1日から補聴器条件の人も二種を取れるようになりました。 色彩識別は赤・青・黄の識別で、別の種類の免許を現に受けている人には行いません(同条第2項)。

適性試験の基準のひっかけ

「片眼0.3」「深視力は5m」のような数字の入れ替えが定番です。

二種の視力
両眼0.8以上かつ片眼それぞれ0.5以上(矯正可)。一種のような視野150度で代える規定は二種にない
二種の深視力
三桿法で2.5メートルの距離から3回検査し平均誤差2センチメートル以下。大型だけでなく二種全部で必要
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よくある質問

Q. 二種の視力は眼鏡やコンタクトでもいいですか?
A. はい。施行規則第23条の視力は「矯正視力を含む」とされています。矯正して基準に達する人は、深視力も矯正した状態で測ります(警察庁通達 丁運発第22号)。
Q. 深視力はどんな検査ですか?
A. 奥行きを見分ける力の検査で、「三桿法」という3本の棒を使う検査器で測ります。基準は、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること(施行規則第23条)。具体的な操作は試験場の係員の説明に従います。
Q. 普通免許(一種)を持っていれば二種の視力も大丈夫ですか?
A. 大丈夫とは限りません。普通一種の視力基準は両眼0.7以上・片眼0.3以上で、深視力の検査もありません。二種は両眼0.8以上・片眼0.5以上と深視力が必要です。
Q. 片目が見えにくいのですが、視野で代えられませんか?
A. 二種では代えられません。普通一種には片眼の視力が基準に届かない場合に他眼の視野などで代える規定がありますが、第二種免許の視力の基準にはこの代替がありません。
Q. 補聴器を使っていても二種は取れますか?
A. 取れます。聴力の基準は補聴器で補われた聴力を含み、平成28年4月1日から補聴器条件の人も第二種免許を取得できるようになりました(警察庁)。

参考:道路交通法施行規則第23条(適性試験の合格基準)・第26条、警察庁通達 丁運発第22号「運転免許試験の適正な実施について」(令和8年2月4日)、警察庁「補聴器条件の方の第二種免許取得について」。 検査の進め方や必要書類は試験場により異なります。必ず受験先の案内で確認してください。視力・聴力の医学的な判断は眼科・耳鼻科などの専門家に確認してください。

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