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運転操作に支障のある服装をしないという決まりはバスの運転者だけのもので、タクシーの運転者には当てはまらない。

答えは「×」。服装の決まりは、バスに限らず、タクシーやハイヤーを含む旅客自動車の運転者に当てはまります。

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問題 1

運転操作に支障のある服装をしないという決まりはバスの運転者だけのもので、タクシーの運転者には当てはまらない。

答え:×罠ワード「バスの運転者だけのもの」

教則第9章1(2)は「旅客自動車を運転する場合」の心得で、旅客自動車にはタクシーやハイヤーも含まれます。運輸規則第50条第1項第10号も事業用自動車の運転者全般の遵守事項です。バスだけ、という限定が誤りです。

覚え方:バスもタクシーも服装に注意

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この問題は「運転に支障のある服装をしない」のひっかけです。運転操作が円滑に行えなくなるおそれのある服装をしない。バスもタクシーも同じ。車掌にも同じ趣旨の決まり。

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「運転に支障のある服装をしない」の同じひっかけの問題

旅客自動車の運転者は、運転操作が円滑に行えなくなるおそれがある服装をしないようにする。
答え:○/教則と運輸規則は、運転操作に支障が出るおそれのある服装をしないことを求めています。
バスの車掌も、業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないことが定められている。
答え:○/運輸規則は、車掌についても業務に円滑を欠くおそれがある服装をしないことを定めています。

根拠となる法令・出典

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