運行時刻前に発車してはならないという乗務員の決まりは路線バスだけのもので、貸切バスの乗務員には当てはまらない。
答えは「×」。運行時刻前の発車の禁止は、乗合だけでなく貸切や特定の定員11人以上の乗務員にも当てはまります。
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運行時刻前に発車してはならないという乗務員の決まりは路線バスだけのもので、貸切バスの乗務員には当てはまらない。
答え:×罠ワード「貸切バスの乗務員には当てはまらない」
旅客自動車運送事業運輸規則第49条第3項は、一般乗合・一般貸切・特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員11人以上)の乗務員を対象に、運行時刻前の発車を禁止しています。貸切を除いている点が誤りです。
覚え方:乗合も貸切も、時刻前に出ない
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この問題は「発車時刻より早く出ない」のひっかけです。掲示した発車時刻より前に発車(早発)しない。定員11人以上の乗務員は路線でも貸切でも運行時刻前の発車禁止。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「発車時刻より早く出ない」の同じひっかけの問題
停留所で待っている人がいなければ、路線バスは掲示した発車時刻より前に発車してもよい。
答え:×/路線バスなど一般乗合の事業者は、掲示した発車時刻前にバスを発車させてはなりません。
乗車定員11人以上の乗合バスの乗務員は、運行時刻前に発車してはならない。
答え:○/運輸規則は、定員11人以上の乗合・貸切・特定の乗務員に、運行時刻前の発車を禁止しています。
根拠となる法令・出典
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第49条第3項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →