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停留所で発進の合図(右の方向指示器)を出した路線バスがあるときは、後方の車は原則としてバスの発進を妨げてはならない。

答えは「○」。発進合図を出したバスは保護対象。原則、進路を譲る。

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問題 1

停留所で発進の合図(右の方向指示器)を出した路線バスがあるときは、後方の車は原則としてバスの発進を妨げてはならない。

答え:○罠ワード「発進を妨げてはならない」

停留所から発進しようと合図を出した路線バスの進路を妨げてはいけません。ただし急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は例外です。

覚え方:ウインカーを出したバスには「お先にどうぞ」。

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この問題は「発進するバスの保護」のひっかけです。発進の合図を出したバスの進路を妨げない。ただし急ブレーキ・急ハンドルになるときは例外。

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「発進するバスの保護」の同じひっかけの問題

停留所から発進の合図を出した路線バスがあるときは、後方の車はいかなる場合でも進路を譲らなければならない。
答え:×/急ブレーキ・急ハンドルが必要になる場合は例外。「いかなる場合でも」が誤り。

根拠となる法令・出典