事業用自動車の運行を中断したときは、旅客をその場で降ろせば、それ以上旅客のための処置をとる必要はない。
答えは「×」。運行を中断したときは、運送の継続や出発地までの送還など、旅客のための適切な処置が必要です。
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
事業用自動車の運行を中断したときは、旅客をその場で降ろせば、それ以上旅客のための処置をとる必要はない。
答え:×罠ワード「それ以上旅客のための処置をとる必要はない」
旅客自動車運送事業運輸規則第18条第1項は、運行を中断したとき事業者は旅客のために運送の継続、出発地までの送還、その他旅客の保護について適切な処置をしなければならないとし、第49条第1項は乗務員も事業者とともにこれを実施するとしています。降ろして終わり、という点が誤りです。
覚え方:止めたあとも旅客を守る
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この問題は「重大な故障は直ちに運転中止」のひっかけです。重大な故障の発見・重大な事故のおそれ→直ちに運転中止。目的地まで走り切るのは誤り。中断後は旅客を保護。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「重大な故障は直ちに運転中止」の同じひっかけの問題
旅客自動車の運転者は、運転中に重大な故障を発見したときは、旅客を目的地まで送り届けてから運転を中止する。
答え:×/重大な故障を発見したときは、目的地まで走らず、その場で直ちに運転を中止しなければなりません。
旅客自動車の運転者は、まだ故障が見つかっていなくても、重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止する。
答え:○/重大な故障の発見だけでなく、重大な事故のおそれがあるときも直ちに運転を中止します。
根拠となる法令・出典
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第18条第1項(e-Gov法令検索)
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第49条第1項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →