停留所での乗降時間を短くするため、停車する直前であれば、乗降口のドアを開け始めてもよい。
答えは「×」。乗降口のドアは停車を確認したあとで開きます。停車前に乗降のために開いてはいけません。
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
停留所での乗降時間を短くするため、停車する直前であれば、乗降口のドアを開け始めてもよい。
答え:×罠ワード「停車する直前であれば」
教則第9章1(2)カは、乗降口のドアは停車を確認したあとで開くこととしています。運輸規則第51条第5号は乗降口の扉は停車前に旅客の乗降のために開かないことと定め、第50条第4項で車掌が乗務しないバスの運転者にも準用されています。停車直前ならよい、という点が誤りです。
覚え方:止まってから開ける
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この問題は「ドアは停車を確認してから」のひっかけです。ドアは停車を確認したあとで開き、確実に閉めてから発車。停車直前に開けるのは誤り。降りる人の安全も運転者の責任。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「ドアは停車を確認してから」の同じひっかけの問題
旅客自動車の乗降口のドアは、停車を確認したあとで開き、また確実に閉めてから発車する。
答え:○/教則は、乗降口のドアは停車を確認したあとで開き、確実に閉めてから発車することを求めています。
車掌が乗務しないバスの運転者は、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。
答え:○/運輸規則は、車掌が乗務しないバスの運転者は扉を閉じた後でなければ発車してはならないと定めています。
旅客が自分でドアを開けて車から降りる場合、それによって交通の危険が生じないようにするのは旅客の責任であり、運転者には関係がない。
答え:×/運転者は、同乗している人がドアを開けたり降りたりして交通の危険を生じさせないよう、必要な措置を講じなければなりません。
根拠となる法令・出典
- 交通の方法に関する教則 第9章 1(2)カ
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第51条第5号(e-Gov法令検索)
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第4項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →