「ドアは停車を確認してから」のひっかけ問題と覚え方
ドアは停車を確認したあとで開き、確実に閉めてから発車。停車直前に開けるのは誤り。降りる人の安全も運転者の責任。
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実際に出るひっかけ問題(○×)
旅客自動車の乗降口のドアは、停車を確認したあとで開き、また確実に閉めてから発車する。
教則第9章1(2)カのとおりです。運輸規則でも、車掌が乗務しないバスの運転者は乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならず(第50条第3項)、停車前に乗降のため扉を開かないこと(第51条第5号を第50条第4項で準用)とされています。
覚え方:止まってから開ける、閉めてから出る
この問題だけのページで見る →停留所での乗降時間を短くするため、停車する直前であれば、乗降口のドアを開け始めてもよい。
教則第9章1(2)カは、乗降口のドアは停車を確認したあとで開くこととしています。運輸規則第51条第5号は乗降口の扉は停車前に旅客の乗降のために開かないことと定め、第50条第4項で車掌が乗務しないバスの運転者にも準用されています。停車直前ならよい、という点が誤りです。
覚え方:止まってから開ける
この問題だけのページで見る →車掌が乗務しないバスの運転者は、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。
旅客自動車運送事業運輸規則第50条第3項は、車掌が乗務しない事業用自動車の運転者は乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならないと定めています。教則第9章1(2)カの「確実に閉めてから発車」と同じ内容です。
覚え方:閉めてから出る
この問題だけのページで見る →旅客が自分でドアを開けて車から降りる場合、それによって交通の危険が生じないようにするのは旅客の責任であり、運転者には関係がない。
道路交通法第71条第4号の3は、運転者に、安全を確認しないでドアを開いたり降りたりしないようにすることに加え、乗車している他の者がこれらの行為で交通の危険を生じさせないよう必要な措置を講ずることを求めています。運転者には関係ない、という点が誤りです。
覚え方:降りる人の安全も運転者の仕事
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