発車時に警音器を鳴らす決まりは車掌が乗務するバスだけのもので、車掌が乗務しないバスの運転者には当てはまらない。
答えは「×」。車掌が乗務しないバスの運転者も、発車時の警音器の決まりは守らなければなりません。
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発車時に警音器を鳴らす決まりは車掌が乗務するバスだけのもので、車掌が乗務しないバスの運転者には当てはまらない。
答え:×罠ワード「車掌が乗務するバスだけ」
旅客自動車運送事業運輸規則第50条第2項ただし書は、車掌が乗務しない事業用自動車では同項第2号(発車時の警音器)を遵守すればよいとしています。つまり警音器の決まりは車掌のいないバスにも当てはまり、外れるのは車掌の合図・誘導の決まりです。
覚え方:車掌がいなくても警音器は残る
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この問題は「バス発車時の警音器」のひっかけです。バスは発車時に警音器を鳴らす。ただし直前に安全が確認できた場合は除く。ワンマンバスも対象、タクシーは対象外。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「バス発車時の警音器」の同じひっかけの問題
バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を鳴らす。
答え:○/教則と運輸規則は、直前に安全が確認できた場合を除き、バスの発車時に警音器を鳴らすこととしています。
バスの運転者は、発車するときは、どんな場合も必ず警音器を鳴らさなければならない。
答え:×/バスの発車時でも、発車の直前に安全が確認できた場合は、警音器を鳴らさなくてよいとされています。
タクシーの運転者も、バスと同じように、発車するたびに直前の安全確認ができた場合を除き警音器を鳴らさなければならない。
答え:×/発車時の警音器の決まりはバスの運転者向けで、タクシーの運転者は対象ではありません。
根拠となる法令・出典
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第2項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →