「バス発車時の警音器」のひっかけ問題と覚え方
バスは発車時に警音器を鳴らす。ただし直前に安全が確認できた場合は除く。ワンマンバスも対象、タクシーは対象外。
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実際に出るひっかけ問題(○×)
バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を鳴らす。
教則第9章1(2)ケのとおりです。運輸規則第50条第2項第2号も、乗車定員11人以上のバスの運転者は発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴することと定めています。
覚え方:発車の警音器、安全確認できたら省略
この問題だけのページで見る →バスの運転者は、発車するときは、どんな場合も必ず警音器を鳴らさなければならない。
教則第9章1(2)ケと運輸規則第50条第2項第2号は、発車の直前に安全が確認できた場合を「除き」警音器を鳴らすこととしています。どんな場合も必ず、という断定が誤りです。
覚え方:発車の警音器、安全確認できたら省略
この問題だけのページで見る →発車時に警音器を鳴らす決まりは車掌が乗務するバスだけのもので、車掌が乗務しないバスの運転者には当てはまらない。
旅客自動車運送事業運輸規則第50条第2項ただし書は、車掌が乗務しない事業用自動車では同項第2号(発車時の警音器)を遵守すればよいとしています。つまり警音器の決まりは車掌のいないバスにも当てはまり、外れるのは車掌の合図・誘導の決まりです。
覚え方:車掌がいなくても警音器は残る
この問題だけのページで見る →タクシーの運転者も、バスと同じように、発車するたびに直前の安全確認ができた場合を除き警音器を鳴らさなければならない。
教則第9章1(2)ケは「バスの運転者は」としており、運輸規則第50条第2項も乗車定員11人以上の乗合・貸切・特定の事業用自動車の運転者を対象にしています。タクシーまで広げている点が誤りです。道路交通法第54条第2項により、法令で定められた場合や危険防止のためやむを得ないとき以外は警音器を鳴らしてはいけません。
覚え方:発車の警音器はバスだけ
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