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「バス発車時の警音器」のひっかけ問題と覚え方

バスは発車時に警音器を鳴らす。ただし直前に安全が確認できた場合は除く。ワンマンバスも対象、タクシーは対象外。

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実際に出るひっかけ問題(○×)

問題 1

バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を鳴らす。

答え:○罠ワード「その直前に安全が確認できた場合を除き」

教則第9章1(2)ケのとおりです。運輸規則第50条第2項第2号も、乗車定員11人以上のバスの運転者は発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴することと定めています。

覚え方:発車の警音器、安全確認できたら省略

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問題 2

バスの運転者は、発車するときは、どんな場合も必ず警音器を鳴らさなければならない。

答え:×罠ワード「どんな場合も必ず」

教則第9章1(2)ケと運輸規則第50条第2項第2号は、発車の直前に安全が確認できた場合を「除き」警音器を鳴らすこととしています。どんな場合も必ず、という断定が誤りです。

覚え方:発車の警音器、安全確認できたら省略

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問題 3

発車時に警音器を鳴らす決まりは車掌が乗務するバスだけのもので、車掌が乗務しないバスの運転者には当てはまらない。

答え:×罠ワード「車掌が乗務するバスだけ」

旅客自動車運送事業運輸規則第50条第2項ただし書は、車掌が乗務しない事業用自動車では同項第2号(発車時の警音器)を遵守すればよいとしています。つまり警音器の決まりは車掌のいないバスにも当てはまり、外れるのは車掌の合図・誘導の決まりです。

覚え方:車掌がいなくても警音器は残る

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問題 4

タクシーの運転者も、バスと同じように、発車するたびに直前の安全確認ができた場合を除き警音器を鳴らさなければならない。

答え:×罠ワード「タクシーの運転者も」

教則第9章1(2)ケは「バスの運転者は」としており、運輸規則第50条第2項も乗車定員11人以上の乗合・貸切・特定の事業用自動車の運転者を対象にしています。タクシーまで広げている点が誤りです。道路交通法第54条第2項により、法令で定められた場合や危険防止のためやむを得ないとき以外は警音器を鳴らしてはいけません。

覚え方:発車の警音器はバスだけ

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「旅客・二種」のほかのひっかけ

旅客の安全を考えた慎重な運転
相手が危険な行動に出ても事故を避けられるよう慎重に。事故時は旅客の生命保護がほかの処置より先。
急ブレーキ・急発進を避ける
急ブレーキ・急発進は避ける。悪路で揺れるときは揺れる前(事前)に利用客へ声を掛けて注意を促す。
体調不良は事業者に申し出
病気・疲れ・睡眠不足などで安全運転できないおそれ→事業者に申し出。乗務前も運行中も、酒気帯びも同じ。
重大な故障は直ちに運転中止
重大な故障の発見・重大な事故のおそれ→直ちに運転中止。目的地まで走り切るのは誤り。中断後は旅客を保護。
坂道で離れるときは旅客を降ろす
坂道で車から離れるとき・危険な場所を通過するときは旅客を降ろす。ブレーキをかけても乗せたままは誤り。
踏切で動けない→旅客の退避が先
踏切内で動けなくなったら速やかに旅客を誘導して退避させ、発炎筒などで列車に合図。車掌も同じ義務。
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