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運輸規則では、喫煙用ライターに使用している引火性液体は、旅客が車内に持ち込んではならない物品から除かれている。

答えは「○」。運輸規則は引火性液体を持込禁止としつつ、喫煙用ライターと懐炉に使用しているものを除いています。

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問題 1

運輸規則では、喫煙用ライターに使用している引火性液体は、旅客が車内に持ち込んではならない物品から除かれている。

答え:○罠ワード「喫煙用ライター」

運輸規則第52条第3号は、揮発油、灯油、軽油、アルコールなどの引火性液体を持込禁止物品としていますが、喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものは除いています。

覚え方:ライターと懐炉はセーフ。

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この問題は「危険物を持つ者の乗車」のひっかけです。ガソリン・灯油・塩酸などで危険な状態のものを持つ者は乗せない。ライター・乾電池・補助犬などは持込禁止の対象外。

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「危険物を持つ者の乗車」の同じひっかけの問題

旅客自動車の事業者は、ガソリンや灯油などで危険な状態のものを持っている者を乗車させないようにする。
答え:○/教則は、ガソリン・灯油・塩酸などで危険な状態のものを持つ者を乗車させないこととしています。
塩酸は燃えるものではないので、危険な状態で持っている者であっても旅客自動車に乗車させてよい。
答え:×/教則は、乗車させない危険な状態のものの例として、ガソリン・灯油と並べて塩酸をはっきり挙げています。
盲導犬などの身体障害者補助犬であっても、動物なので旅客自動車の車内に持ち込むことはできない。
答え:×/運輸規則は持込禁止の動物から、身体障害者補助犬とこれと同等の犬、愛玩用の小動物を除いています。

根拠となる法令・出典

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