旅客の車内での法令違反行為を制止するなどの措置をとるのは車掌の役目で、車掌が乗務していないバスの運転者は何もしなくてよい。
答えは「×」。制止などの措置をとるのは「バスの乗務員」で、運転者も乗務員に含まれるため、何もしなくてよいは誤りです。
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旅客の車内での法令違反行為を制止するなどの措置をとるのは車掌の役目で、車掌が乗務していないバスの運転者は何もしなくてよい。
答え:×罠ワード「車掌の役目」
教則は「バスの乗務員」が制止など必要な措置をとることとしています。運輸規則第49条は「運転者、車掌その他の乗務員」と定めており、運転者も乗務員です。車掌だけの役目にすり替えたところがひっかけです。
覚え方:運転者も「乗務員」。
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この問題は「車内の法令違反を制止する」のひっかけです。旅客が車内で法令に反する行為をしたら、バスの乗務員(運転者を含む)が制止など必要な措置をとる。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「車内の法令違反を制止する」の同じひっかけの問題
バスの乗務員は、旅客が車内で法令の規定などに反する行為をするときは、これを制止するなど必要な措置をとるようにする。
答え:○/教則は、バスの乗務員は旅客の車内での法令違反行為を制止するなど必要な措置をとることとしています。
路線バスの事業者は、乗務員の制止や指示に従わない旅客について、運送の引受けや継続を拒絶することができる。
答え:○/運輸規則は、乗務員の制止や指示に従わない者の運送の引受けや継続を拒絶できるとしています。
バスの旅客は、事故の場合であっても、非常口を操作してはならない。
答え:×/旅客が非常口を操作してはならないのは、事故その他やむを得ない場合を除いた場合です。
根拠となる法令・出典
- 交通の方法に関する教則 第9章 2(7)
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第49条第1項・第4項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →