旅客自動車の事業者は、旅客自動車が踏切を通行するときは、赤色旗、赤ランプなどの非常信号用具を備え付けるようにする。
答えは「○」。教則は、事業者が赤色旗・赤ランプなどの非常信号用具を備え付けることとしています。
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旅客自動車の事業者は、旅客自動車が踏切を通行するときは、赤色旗、赤ランプなどの非常信号用具を備え付けるようにする。
答え:○罠ワード「非常信号用具」
教則第9章は、旅客自動車の事業者は、旅客自動車が踏切を通行するときは赤色旗、赤ランプなどの非常信号用具を備え付けることとしています。運輸規則第43条第2項にも同じ趣旨の規定があります。
覚え方:踏切に備えて「赤い旗とランプ」。
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この問題は「踏切用の非常信号用具」のひっかけです。事業者は踏切を通る旅客自動車に赤色旗・赤ランプなどの非常信号用具を備え付ける。停止表示器材とは別物。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「踏切用の非常信号用具」の同じひっかけの問題
旅客自動車が踏切を通行するための非常信号用具を備え付けることとされているのは、事業者ではなく旅客である。
答え:×/非常信号用具を備え付けることとされているのは旅客自動車の事業者で、旅客が用意するものではありません。
旅客自動車が踏切を通行するときに備え付ける非常信号用具とは、停止表示板などの停止表示器材のことである。
答え:×/教則が挙げる非常信号用具は赤色旗・赤ランプなどです。停止表示器材は高速道路で使う別の用具です。
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、赤色旗、赤色合図灯などの非常信号用具を備えなければ、旅客の運送に使ってはならない。
答え:○/運輸規則は、踏切警手のいない踏切を通る事業用自動車には非常信号用具の備え付けを義務づけています。
根拠となる法令・出典
- 交通の方法に関する教則 第9章 2(8)
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第43条第2項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →