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路線バスは、その属する運行系統の停留所で乗客の乗降のため停車するときは、標示柱から10メートル以内であっても停車することができる。

答えは「○」。道交法は、乗合自動車が属する運行系統の停留所で乗客の乗降のため停車するときは駐停車禁止を適用しません。

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問題 1

路線バスは、その属する運行系統の停留所で乗客の乗降のため停車するときは、標示柱から10メートル以内であっても停車することができる。

答え:○罠ワード「その属する運行系統」

停留所の標示柱から10メートル以内は運行時間中は駐停車禁止ですが、道交法第44条第2項第1号は、乗合自動車がその属する運行系統の停留所で乗客の乗降のため停車するときは、この禁止を適用しないとしています。

覚え方:自分の系統のバス停は「止まってよい」。

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この問題は「停留所付近の駐停車(バス側)」のひっかけです。路線バスは自系統の停留所で乗降の停車・時間調整の駐車ができる。他系統の停留所やタクシーは別扱い。

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「停留所付近の駐停車(バス側)」の同じひっかけの問題

路線バスは、その属する運行系統の停留所であっても、運行時間を調整するために駐車することはできない。
答え:×/属する運行系統の停留所で運行時間を調整するための駐車は、駐停車禁止の適用外です。
路線バスは、自分の属する運行系統ではない停留所であっても、乗客の乗降のためであれば、その停留所の標示柱から10メートル以内に停車することができる。
答え:×/駐停車禁止が外れるのは、そのバスが属する運行系統の停留所で乗降の停車や時間調整の駐車をする場合だけです。
タクシーは、乗客の乗降のためであれば、バスの停留所の標示柱から10メートル以内に、バスの運行時間中でも常に停車することができる。
答え:×/タクシーなどがバス停で停車できるのは、関係者が合意し公安委員会が公示した場合に限られます。

根拠となる法令・出典

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