「停留所付近の駐停車(バス側)」のひっかけ問題と覚え方
路線バスは自系統の停留所で乗降の停車・時間調整の駐車ができる。他系統の停留所やタクシーは別扱い。
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実際に出るひっかけ問題(○×)
路線バスは、その属する運行系統の停留所で乗客の乗降のため停車するときは、標示柱から10メートル以内であっても停車することができる。
停留所の標示柱から10メートル以内は運行時間中は駐停車禁止ですが、道交法第44条第2項第1号は、乗合自動車がその属する運行系統の停留所で乗客の乗降のため停車するときは、この禁止を適用しないとしています。
覚え方:自分の系統のバス停は「止まってよい」。
この問題だけのページで見る →路線バスは、その属する運行系統の停留所であっても、運行時間を調整するために駐車することはできない。
道交法第44条第2項第1号は、乗合自動車がその属する運行系統の停留所で「乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき」は駐停車禁止を適用しないとしています。時間調整の駐車もできます。
覚え方:乗降の停車も、時間調整の駐車もOK。
この問題だけのページで見る →路線バスは、自分の属する運行系統ではない停留所であっても、乗客の乗降のためであれば、その停留所の標示柱から10メートル以内に停車することができる。
道交法第44条第2項第1号の例外は「その属する運行系統に係る停留所」に限られます。ほかの運行系統の停留所の標示柱から10メートル以内は、その停留所のバスの運行時間中は駐停車禁止です。条件を外したひっかけです。
覚え方:例外は「自分の系統」のバス停だけ。
この問題だけのページで見る →タクシーは、乗客の乗降のためであれば、バスの停留所の標示柱から10メートル以内に、バスの運行時間中でも常に停車することができる。
道交法第44条第2項第2号は、乗合自動車以外の旅客自動車がバス停で乗客の乗降のため停車できる場合を、一般乗合旅客自動車運送事業者や公安委員会などが合意し、公安委員会がその旨を公示したものに限っています。「常に」が誤りです。
覚え方:タクシーのバス停停車は「公示あり」の時だけ。
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