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旅客自動車を運転するときは、旅客運送の目的かどうかにかかわらず、どんな場合も第二種免許が必要である。

答えは「×」。条文で第二種免許が必要とされるのは、旅客自動車を旅客運送の目的で運転しようとするときです。

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問題 1

旅客自動車を運転するときは、旅客運送の目的かどうかにかかわらず、どんな場合も第二種免許が必要である。

答え:×罠ワード「どんな場合も」

道路交通法第86条第1項は「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者」に第二種免許を求めています。第85条第11項が一種で禁じているのも旅客運送の目的での運転です。「どんな場合も」と目的の条件を外しているところがひっかけです。

覚え方:条件は「旅客を運ぶ目的」

「旅客・二種」の同じひっかけを○×で解く →

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この問題は「第二種免許が必要なとき」のひっかけです。二種が要るのは旅客自動車を旅客運送のために運転するとき。一種では車の種類が合っていても運べない

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「第二種免許が必要なとき」の同じひっかけの問題

乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとするときは、第二種免許を受けなければならない。
答え:○/教則は、乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合の免許を第二種免許としています。
普通免許(第一種)を受けて3年以上たっていれば、第二種免許がなくてもタクシーで旅客を運送することができる。
答え:×/3年以上は二種の受験資格の話です。一種のままでは何年たっても旅客運送はできません。
第一種免許を受けている人は、その免許で運転できる種類の車であっても、旅客自動車を旅客運送の目的で運転することはできない。
答え:○/一種では、車の種類が合っていても、旅客自動車を旅客運送の目的で運転することはできません。

根拠となる法令・出典

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