仮免許を受けた人は、指導者を同乗させていれば、旅客自動車で旅客を運送してもよい。
答えは「×」。仮免許では、指導者が同乗していても旅客運送の目的で旅客自動車を運転することはできません。
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
仮免許を受けた人は、指導者を同乗させていれば、旅客自動車で旅客を運送してもよい。
答え:×罠ワード「指導者を同乗させていれば」
道路交通法第87条第4項は、仮免許を受けた者は、第2項(指導者を同乗させて練習する規定)にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできないと定めています。
覚え方:仮免で客は乗せない
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この問題は「仮免許と旅客運送」のひっかけです。仮免許では指導者が同乗しても旅客運送も運転代行もできない。二種の指導者も21歳未満は不可
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「仮免許と旅客運送」の同じひっかけの問題
仮免許を受けた人は、代行運転普通自動車を運転することはできない。
答え:○/仮免許では、旅客運送だけでなく、運転代行で客の代行運転普通自動車を運転することもできません。
仮免許で練習する人の横に乗る指導者は、その車を運転できる第二種免許を受けている人であれば、21歳未満でもよい。
答え:×/第二種免許を受けている人でも、21歳未満の人は仮免許で練習する人の指導者になれません。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法 第87条第4項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →