後退するときの合図は?バックの合図の時期と方法
後退(バック)するときの合図は、後退しようとするときに出し、後退が終わるまで続けます。 学科試験では、右左折の「30メートル手前」や進路変更の「約3秒前」とすり替えた文が×として出ます。 合図の時期・方法・続ける長さを、条文の言い方に沿ってまとめます。
結論
時期は「後退しようとするとき」(距離・秒数の基準はない)。 方法は後退灯をつけるか、腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けて腕を前後に動かす。 合図は後退が終わるまで続け、終わったらやめる。「約3秒前」「30m手前」は×です。
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合図の問題は「30m・3秒・しようとするとき」の入れ替えで×を作ります。間違えた問題だけが復習リストに残ります。
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条文ではどう決まっている?
道路交通法53条1項は、車両の運転者が左折・右折・転回・徐行・停止・後退・進路変更をするときは、 手・方向指示器・灯火で合図をし、その行為が終わるまで合図を続けなければならないと定めています。 後退も合図が必要な行為のひとつです。合図の時期と方法の細かい中身は、同条3項で政令(道路交通法施行令21条)に任されています。
施行令21条の表では、後退の合図の時期は「その行為をしようとするとき」、 方法は後退灯をつけること、または腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこととされています。 53条4項により、後退が終わったら合図をやめなければならず、後退しないのに合図をすることも禁止です。
合図の時期は3種類(後退は「しようとするとき」)
| 行為 | 合図の時期 | ひっかけ |
|---|
| 左折・右折・転回 | その地点から30メートル手前に達したとき | 「3秒前」とすり替えると× |
|---|
| 進路変更(同じ方向に進みながら) | しようとするときの3秒前 | 「30m手前」とすり替えると× |
|---|
| 後退 | しようとするとき | 「約3秒前」「30m手前」は× |
|---|
※ 道路交通法施行令21条に基づく。交差点で左折・右折するときの30メートルは、交差点の手前の側端から測ります。 30mと3秒の違いは合図の「30メートル手前」と「3秒前」の違いで詳しく比べています。
ひっかけの型
型1:時期のすり替え「約3秒前」「30m手前」→ ×
後退には距離や秒数の基準がありません。問題文に「後退」と「3秒」「30メートル」が同時に出てきたら、まず×を疑います。
型2:合図をやめる時期「始めたらやめてよい」→ ×
合図は行為が終わるまで続けるのが原則。後退でも同じです。逆に、後退が終わったのに合図を出し続けるのも違反になります。
型3:方法のすり替え(手の向き・腕の動かし方)
手による後退の合図は「斜め下・手のひらを後ろ・前後に動かす」。 発進の合図は右折と同じ方法なので、後退と発進を入れ替えた文にも注意します(
発進の合図の○×問題)。
よく出る○×問題(言い換え例)
× 後退するときの合図は、後退しようとする地点の約3秒前に行う。
3秒前は進路変更の合図の時期。後退は「後退しようとするとき」。
○ 後退するときは、後退灯をつけるか、腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けて腕を前後に動かして合図する。
施行令21条の後退の合図の方法そのもの。
× 後退するときの合図は、後退を始めたらすぐにやめてよい。
合図は、その行為が終わるまで続ける(道路交通法53条1項)。終わったらやめる。
× 高速道路の本線車道で出口を通り過ぎたときは、後退の合図をして戻ればよい。
本線車道では後退そのものが禁止(75条の5)。合図をしても後退はできない。
実際の問題では、「後退の合図は約3秒前」の○×問題、「徐行・停止するときも合図が必要」の○×問題、本線車道の転回・後退の○×問題を続けて解いておくと、同じ型に引っかからなくなります。 発進・後退・停止の合図をまとめて解くなら発進・後退・停止の合図のひっかけへ。
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よくある質問
Q. 後退するときの合図はいつ出しますか?
A. 「後退しようとするとき」です(道路交通法施行令21条)。右左折の「30メートル手前」や進路変更の「約3秒前」のような距離・秒数の基準はありません。合図は後退が終わるまで続け、終わったらやめます。
Q. 後退の合図の方法は?
A. 灯火による場合は後退灯をつけます。手による場合は、腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かします(施行令21条)。
Q. 後退するときも合図は必要ですか?
A. 必要です。道路交通法53条1項は、左折・右折・転回・徐行・停止・後退・進路変更をするときに合図をしなければならないと定めています。「後退は合図しなくてよい」は×です。
Q. ハザードランプ(非常点滅表示灯)は後退の合図になりますか?
A. 施行令21条で後退の合図として定められているのは、後退灯と手による合図です。ハザードランプは後退の合図の方法としては定められていません。
Q. 高速道路でもバックしてよい場面はありますか?
A. 本線車道では後退そのものが禁止です(道路交通法75条の5)。出口を通り過ぎても後退して戻ることはできず、次の出口まで進みます。
参考:道路交通法 第53条(合図)・第75条の5(横断等の禁止)、道路交通法施行令 第21条(合図の時期及び方法)(e-Gov法令検索、2026年11月時点)。
右左折の合図は右左折の合図のひっかけ、 進路変更の合図は進路変更の合図のひっかけ、 警察官の手信号(合図とは別物)は警察官の手信号の意味で確認できます。
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