路線バス等の優先通行帯を原動機付自転車で通行中、後方から路線バスが接近してきたときは、すみやかにその通行帯から出なければならない。
答えは「×」。優先通行帯から出る義務があるのは自動車。原付と軽車両はそのまま通行できる。
原付でも出る(原付の学科対策 →)
路線バス等の優先通行帯を原動機付自転車で通行中、後方から路線バスが接近してきたときは、すみやかにその通行帯から出なければならない。
答え:×罠ワード「出なければならない」
路線バス等優先通行帯でバスが接近したときに、その通行帯から出なければならないのは自動車。原動機付自転車と軽車両は出る義務がなく、そのまま通行を続けられる。
覚え方:「出るのは自動車だけ」。原付はバス優先レーンに居座ってOK。
この問題は「路線バス優先通行帯」のひっかけです。優先通行帯は普通車も走れるが、バスが接近したら速やかに出る。「専用」との違いに注意。
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「路線バス優先通行帯」の同じひっかけの問題
路線バス等の「優先通行帯」を普通自動車で通行中、後方から路線バスが接近してきたときは、速やかにその通行帯から出なければならない。
答え:○/優先通行帯は普通車も走れるが、バスが来たら譲って出るのがルール。
路線バス等の「優先通行帯」は専用通行帯と同じ意味であり、普通自動車は通行してはならない。
答え:×/優先≠専用。優先通行帯は普通車も通行できる(バス接近時は出る)。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法 第20条の2(路線バス等優先通行帯)(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →