安全な運転ができないおそれがあることを事業者に申し出るのは乗務を始める前だけでよく、運行中にそのおそれが生じたときは申し出る必要はない。
答えは「×」。運行中に安全な運転を続けられないおそれが生じたときも、事業者に申し出なければなりません。
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安全な運転ができないおそれがあることを事業者に申し出るのは乗務を始める前だけでよく、運行中にそのおそれが生じたときは申し出る必要はない。
答え:×罠ワード「乗務を始める前だけ」
旅客自動車運送事業運輸規則第50条第1項は、乗務前の申出(第3号の2)に加えて、運行中に安全な運転を継続できないおそれがあるときの申出(第3号の3)も定めています。乗務前だけ、という限定が誤りです。
覚え方:乗る前も、走っている途中も
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この問題は「体調不良は事業者に申し出」のひっかけです。病気・疲れ・睡眠不足などで安全運転できないおそれ→事業者に申し出。乗務前も運行中も、酒気帯びも同じ。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「体調不良は事業者に申し出」の同じひっかけの問題
旅客自動車の運転者は、病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出る。
答え:○/教則と運輸規則は、安全運転ができないおそれがあるときは事業者に申し出ることを求めています。
睡眠不足で安全な運転ができないおそれがあっても、病気でなければ、旅客自動車の運転者は事業者に申し出る必要はない。
答え:×/事業者に申し出る理由は病気に限らず、疲労や睡眠不足、天災なども含まれると定められています。
旅客自動車の運転者は、酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。
答え:○/運輸規則は、酒気を帯びた状態にあるときは事業者に申し出ることを運転者の遵守事項としています。
根拠となる法令・出典
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第1項第3号の3(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →