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旅客自動車の運転者は、酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。

答えは「○」。運輸規則は、酒気を帯びた状態にあるときは事業者に申し出ることを運転者の遵守事項としています。

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問題 1

旅客自動車の運転者は、酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。

答え:○罠ワード「酒気を帯びた状態」

旅客自動車運送事業運輸規則第50条第1項第3号は、運転者は酒気を帯びた状態にあるときはその旨を事業者に申し出ることと定めています。問題文は正しい内容です。

覚え方:酒気も不調も、まず申し出

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この問題は「体調不良は事業者に申し出」のひっかけです。病気・疲れ・睡眠不足などで安全運転できないおそれ→事業者に申し出。乗務前も運行中も、酒気帯びも同じ。

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「体調不良は事業者に申し出」の同じひっかけの問題

旅客自動車の運転者は、病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出る。
答え:○/教則と運輸規則は、安全運転ができないおそれがあるときは事業者に申し出ることを求めています。
睡眠不足で安全な運転ができないおそれがあっても、病気でなければ、旅客自動車の運転者は事業者に申し出る必要はない。
答え:×/事業者に申し出る理由は病気に限らず、疲労や睡眠不足、天災なども含まれると定められています。
安全な運転ができないおそれがあることを事業者に申し出るのは乗務を始める前だけでよく、運行中にそのおそれが生じたときは申し出る必要はない。
答え:×/運行中に安全な運転を続けられないおそれが生じたときも、事業者に申し出なければなりません。

根拠となる法令・出典

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