車掌が乗務しているバスが踏切内で動かなくなったときに、旅客を誘導して退避させ、列車に対し防護措置をとることは、車掌が守るべき事項としても定められている。
答えは「○」。運輸規則は、運転者だけでなく車掌にも、旅客の退避誘導と列車への防護措置を定めています。
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車掌が乗務しているバスが踏切内で動かなくなったときに、旅客を誘導して退避させ、列車に対し防護措置をとることは、車掌が守るべき事項としても定められている。
答え:○罠ワード「車掌が守るべき事項」
旅客自動車運送事業運輸規則第51条第2号は、車掌の遵守事項として、踏切内で運行不能となったときは速やかに旅客を誘導して退避させるとともに列車に対し適切な防護措置をとることを定めています。運転者(第50条第1項第7号)と同じ内容です。
覚え方:運転者も車掌も、踏切では旅客退避と列車防護
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この問題は「踏切で動けない→旅客の退避が先」のひっかけです。踏切内で動けなくなったら速やかに旅客を誘導して退避させ、発炎筒などで列車に合図。車掌も同じ義務。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「踏切で動けない→旅客の退避が先」の同じひっかけの問題
旅客自動車が故障などのため踏切内で動かなくなったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、発炎筒などで列車に合図をする。
答え:○/教則と運輸規則は、旅客を誘導して退避させ、列車に合図(防護措置)をすることを求めています。
旅客自動車が踏切内で動かなくなったときは、旅客を車内に残したまま、まず車を踏切の外に移動させることを優先する。
答え:×/踏切内で動けなくなったときは、車の移動より先に、速やかに旅客を誘導して退避させます。
旅客自動車が踏切内で動かなくなったときは、旅客の退避を誘導すれば足り、列車に対する合図や防護措置までは必要ない。
答え:×/旅客の退避とあわせて、発炎筒などで列車に合図(防護措置)をすることも求められています。
根拠となる法令・出典
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第51条第2号(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →