「踏切で動けない→旅客の退避が先」のひっかけ問題と覚え方
踏切内で動けなくなったら速やかに旅客を誘導して退避させ、発炎筒などで列車に合図。車掌も同じ義務。
「旅客・二種」のひっかけを今すぐ○×で解く →登録不要・ブラウザですぐ解ける
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
実際に出るひっかけ問題(○×)
旅客自動車が故障などのため踏切内で動かなくなったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、発炎筒などで列車に合図をする。
教則第9章1(2)エは、踏切内で動かなくなったときは速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、発炎筒などで列車に合図をすることを求めています。運輸規則第50条第1項第7号も同じ趣旨です。
覚え方:踏切で立ち往生=①旅客退避 ②列車に合図
この問題だけのページで見る →旅客自動車が踏切内で動かなくなったときは、旅客を車内に残したまま、まず車を踏切の外に移動させることを優先する。
教則第9章1(2)エと運輸規則第50条第1項第7号は、踏切内で動かなくなったときは速やかに旅客を誘導して退避させることを求めています。旅客を残したまま車の移動を優先する、という点が誤りです。
覚え方:車より先に人を出す
この問題だけのページで見る →旅客自動車が踏切内で動かなくなったときは、旅客の退避を誘導すれば足り、列車に対する合図や防護措置までは必要ない。
教則第9章1(2)エは旅客の退避と「ともに」発炎筒などで列車に合図をすることを、運輸規則第50条第1項第7号は列車に対し適切な防護措置をとることを定めています。退避だけで足りる、という点が誤りです。
覚え方:踏切で立ち往生=①旅客退避 ②列車に合図
この問題だけのページで見る →車掌が乗務しているバスが踏切内で動かなくなったときに、旅客を誘導して退避させ、列車に対し防護措置をとることは、車掌が守るべき事項としても定められている。
旅客自動車運送事業運輸規則第51条第2号は、車掌の遵守事項として、踏切内で運行不能となったときは速やかに旅客を誘導して退避させるとともに列車に対し適切な防護措置をとることを定めています。運転者(第50条第1項第7号)と同じ内容です。
覚え方:運転者も車掌も、踏切では旅客退避と列車防護
この問題だけのページで見る →登録不要・ブラウザですぐ解ける