旅客自動車の事故で旅客が負傷したときは、負傷者の手当ては救急隊の仕事なので、運転者は救急車が到着するまで何もしないで待つ。
答えは「×」。医師や救急車などが到着するまでの間、運転者は止血など可能な応急救護処置を行います。
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旅客自動車の事故で旅客が負傷したときは、負傷者の手当ては救急隊の仕事なので、運転者は救急車が到着するまで何もしないで待つ。
答え:×罠ワード「何もしないで待つ」
教則第10章第1節1(2)は、負傷者がいる場合は医師や救急車などが到着するまでの間、止血など可能な応急救護処置を行うこととしています。旅客自動車の運転者については第9章1(2)キも負傷者の保護に当たることを求めています。何もしないで待つ、という点が誤りです。
覚え方:救急車が来るまでが運転者の出番
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この問題は「事故時は負傷者の保護」のひっかけです。事故時は応急救護処置・遺留品の保管など負傷者を保護。乗合バスは他の乗務員に救護させて運転継続できる。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「事故時は負傷者の保護」の同じひっかけの問題
旅客自動車の運転者は、事故が起きたときは、応急救護処置や遺留品の保管など負傷者の保護に当たる。
答え:○/教則は、事故のときは応急救護処置や遺留品の保管など負傷者の保護に当たることを求めています。
乗合バスの運転者は、業務のため引き続きバスを運転する必要があるときは、他の乗務員に負傷者の救護や警察官への報告をさせて、運転を続けることができる。
答え:○/道路交通法は、業務に従事中の乗合自動車の運転者が他の乗務員に救護や報告をさせて運転を続けることを認めています。
事故を起こしたタクシーの運転者は、旅客を目的地へ運ぶ業務中であれば、負傷者の救護をしないで運転を続けることができる。
答え:×/業務のため運転を続けられる特例の対象は乗合自動車などで、タクシーは含まれません。
根拠となる法令・出典
- 交通の方法に関する教則 第10章第1節 1(2)
- 交通の方法に関する教則 第9章 1(2)キ
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →