「事故時は負傷者の保護」のひっかけ問題と覚え方
事故時は応急救護処置・遺留品の保管など負傷者を保護。乗合バスは他の乗務員に救護させて運転継続できる。
「旅客・二種」のひっかけを今すぐ○×で解く →登録不要・ブラウザですぐ解ける
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
実際に出るひっかけ問題(○×)
旅客自動車の運転者は、事故が起きたときは、応急救護処置や遺留品の保管など負傷者の保護に当たる。
教則第9章1(2)キのとおりです。運輸規則第19条も、旅客が死傷したときは応急手当その他の必要な措置、遺留品の保管などを行うこととし、第49条第1項で乗務員も事業者とともにこれを実施するとしています。
覚え方:救護も、持ち物の保管も
この問題だけのページで見る →旅客自動車の事故で旅客が負傷したときは、負傷者の手当ては救急隊の仕事なので、運転者は救急車が到着するまで何もしないで待つ。
教則第10章第1節1(2)は、負傷者がいる場合は医師や救急車などが到着するまでの間、止血など可能な応急救護処置を行うこととしています。旅客自動車の運転者については第9章1(2)キも負傷者の保護に当たることを求めています。何もしないで待つ、という点が誤りです。
覚え方:救急車が来るまでが運転者の出番
この問題だけのページで見る →乗合バスの運転者は、業務のため引き続きバスを運転する必要があるときは、他の乗務員に負傷者の救護や警察官への報告をさせて、運転を続けることができる。
道路交通法第72条第4項は、乗合自動車で業務に従事中のものの運転者は、業務のため引き続き運転する必要があるときは、他の乗務員に救護などの措置や報告をさせて運転を継続できると定めています。教則第10章第1節1も同じ内容です。
覚え方:乗合バスは「他の乗務員に任せて」続行可
この問題だけのページで見る →事故を起こしたタクシーの運転者は、旅客を目的地へ運ぶ業務中であれば、負傷者の救護をしないで運転を続けることができる。
道路交通法第72条第4項の特例は、緊急自動車、傷病者を運搬中の車両、乗合自動車、トロリーバス、路面電車で業務に従事中のものに限られ、それも他の乗務員に救護などをさせることが前提です。タクシーの運転者は第1項のとおり直ちに運転を停止して負傷者を救護しなければなりません。
覚え方:続行特例は乗合バス、タクシーは止まって救護
この問題だけのページで見る →登録不要・ブラウザですぐ解ける