車掌が乗務しているバスを後退させるときは、運転者がミラーで安全を確認できれば、車掌の誘導を受けなくてよい。
答えは「×」。車掌が乗務しているバスを後退させるときは、ミラーで確認できても車掌の誘導を受けます。
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車掌が乗務しているバスを後退させるときは、運転者がミラーで安全を確認できれば、車掌の誘導を受けなくてよい。
答え:×罠ワード「ミラーで安全を確認できれば」
教則第9章1(2)コは、バスを後退させるときは車掌の誘導を受けることとしています。運輸規則第50条第2項第4号も同じで、ミラーで確認できた場合の例外はありません。
覚え方:車掌がいれば後退は車掌の誘導
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この問題は「車掌が乗るバスの発車・後退」のひっかけです。車掌がいるバスは発車は車掌の合図、警報装置や踏切警手のない踏切と後退は車掌の誘導。合図は左側を確認してから。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「車掌が乗るバスの発車・後退」の同じひっかけの問題
バスに車掌が乗務している場合は、発車は車掌の合図によって行う。
答え:○/教則と運輸規則は、車掌が乗務するバスの発車は車掌の合図によって行うこととしています。
車掌が乗務しているバスが、警報装置の設備や踏切警手の配置のない踏切を通過するときは、車掌の誘導を受ける。
答え:○/車掌が乗るバスが警報装置も踏切警手もない踏切を通過するときは、車掌の誘導を受けます。
バスの車掌が発車の合図をするときは、旅客の安全と車の右側に運行の支障がないことを確認し、乗降口の扉を閉じた後に行う。
答え:×/車掌が発車の合図の前に確認するのは、旅客の安全と車の左側に運行の支障がないことで、右側ではありません。
根拠となる法令・出典
- 交通の方法に関する教則 第9章 1(2)コ
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第2項第4号(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →