路線バスが夜間に室内灯をつけなければならないのは、旅客が乗っているときに限られる。
答えは「×」。室内灯の条件は「夜間、道路を通行するとき」で、旅客が乗っているかどうかは条件にありません。
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路線バスが夜間に室内灯をつけなければならないのは、旅客が乗っているときに限られる。
答え:×罠ワード「旅客が乗っているときに限られる」
教則は、路線バスは夜間、道路を通行するときは室内灯をつけることとしています。施行令の規定も「夜間、道路を通行するとき」が条件です。「旅客が乗っているときに限る」という条件を足したところがひっかけです。
覚え方:条件は「夜間×道路を通行」の2つだけ。
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この問題は「路線バスの夜間の室内灯」のひっかけです。路線バスは夜間に道路を通行するとき室内灯をつける。旅客の有無は条件にない。バス以外は走行中つけない。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「路線バスの夜間の室内灯」の同じひっかけの問題
路線バスは、夜間、道路を通行するときは、室内灯をつけなければならない。
答え:○/教則は、路線バスは夜間に道路を通行するときは室内灯をつけることとしているので、正しいです。
夜間、道路を通行するときに室内灯をつけることとされているのは、タクシーである。
答え:×/夜間に道路を通行するとき室内灯をつけることとされているのは路線バスで、タクシーではありません。
室内灯は、バスのほかは、走行中につけないようにする。
答え:○/教則は、室内灯はバスのほかは走行中につけないようにすることとしているので、正しいです。
根拠となる法令・出典
- 交通の方法に関する教則 第9章 2(1)
- 道路交通法施行令 第18条第1項第1号(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →