夜間、道路を通行するときに室内灯をつけることとされているのは、タクシーである。
答えは「×」。夜間に道路を通行するとき室内灯をつけることとされているのは路線バスで、タクシーではありません。
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
夜間、道路を通行するときに室内灯をつけることとされているのは、タクシーである。
答え:×罠ワード「タクシー」
教則第9章で夜間の室内灯をつけることとされているのは路線バスです。また教則第6章では、室内灯はバスのほかは走行中につけないようにすることとしています。主語をタクシーにすり替えたひっかけです。
覚え方:室内灯は「路線バス」の話。
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この問題は「路線バスの夜間の室内灯」のひっかけです。路線バスは夜間に道路を通行するとき室内灯をつける。旅客の有無は条件にない。バス以外は走行中つけない。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「路線バスの夜間の室内灯」の同じひっかけの問題
路線バスは、夜間、道路を通行するときは、室内灯をつけなければならない。
答え:○/教則は、路線バスは夜間に道路を通行するときは室内灯をつけることとしているので、正しいです。
路線バスが夜間に室内灯をつけなければならないのは、旅客が乗っているときに限られる。
答え:×/室内灯の条件は「夜間、道路を通行するとき」で、旅客が乗っているかどうかは条件にありません。
室内灯は、バスのほかは、走行中につけないようにする。
答え:○/教則は、室内灯はバスのほかは走行中につけないようにすることとしているので、正しいです。
根拠となる法令・出典
- 交通の方法に関する教則 第9章 2(1)
- 交通の方法に関する教則 第6章第3節 2(5)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →