バスの旅客は、事故などやむを得ない場合を除き、走行中みだりに運転者に話しかけてはならないとされている。
答えは「○」。運輸規則は、旅客がやむを得ない場合のほか走行中みだりに運転者に話しかけることを禁じています。
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バスの旅客は、事故などやむを得ない場合を除き、走行中みだりに運転者に話しかけてはならないとされている。
答え:○罠ワード「みだりに運転者に話しかけて」
運輸規則第53条は、旅客の禁止行為として、事故その他やむを得ない場合のほか、走行中みだりに運転者に話しかけることを挙げています。運転者だけでなく旅客の側にもルールがあります。
覚え方:運転者は話さない、旅客は話しかけない。
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この問題は「走行中の職務に不要な話」のひっかけです。旅客のいるバスの走行中、運転者は職務に必要のない話はしない。必要な話は可。旅客がいない時は対象外。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「走行中の職務に不要な話」の同じひっかけの問題
バスの運転者は、旅客のいるバスの走行中は、職務に必要のない話はしないようにする。
答え:○/教則は、バスの運転者は旅客のいるバスの走行中は職務に必要のない話をしないこととしています。
バスの運転者は、旅客のいるバスの走行中は、職務に必要な話であってもしてはならない。
答え:×/しないこととされているのは「職務に必要のない話」です。職務に必要な話まで禁じられてはいません。
バスの運転者は、旅客を乗せていない回送中の走行であっても、職務に必要のない話をしてはならないとされている。
答え:×/この心得の条件は「旅客のいるバスの走行中」なので、旅客を乗せていない回送中の走行は対象外です。
根拠となる法令・出典
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第53条第1号(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →