タクシーの運転者は、行き先によって旅客を選びたいときは、回送板を掲示してもよい。
答えは「×」。運輸規則は、食事・休憩・回送の場合以外に回送板を出すことを禁じており、客を選ぶために出せません。
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
タクシーの運転者は、行き先によって旅客を選びたいときは、回送板を掲示してもよい。
答え:×罠ワード「旅客を選びたいとき」
運輸規則第50条第7項は、食事や休憩、車庫や営業所への回送などの場合以外には回送板を掲出してはならないとしています。客を選ぶために回送板を出すことはできません。
覚え方:回送板で客は選べない。
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この問題は「タクシーの回送板」のひっかけです。回送板は食事・休憩・回送で旅客を乗せられない時に出す。それ以外の時に出すのは禁止。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「タクシーの回送板」の同じひっかけの問題
タクシーの運転者は、食事や休憩のため旅客を乗せることができないときは、回送板を掲示する。
答え:○/教則は、食事や休憩、回送のため旅客を乗せられないときは回送板を掲示することとしています。
タクシーの運転者が回送板を掲示するのは、乗務を終えて営業所に回送するときに限られ、休憩のときは掲示しなくてよい。
答え:×/回送板は回送のときだけでなく、食事や休憩で旅客を乗せられないときにも掲示します。
タクシーの運転者は、食事や休憩、回送などで旅客を乗せられない場合以外には、回送板を掲出してはならない。
答え:○/運輸規則は、回送板を出す場合を決めたうえで、それ以外の場合に回送板を掲出することを禁じています。
根拠となる法令・出典
- 交通の方法に関する教則 第9章 2(3)
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第6項・第7項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →