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タクシーの運転者は、食事や休憩、回送などで旅客を乗せられない場合以外には、回送板を掲出してはならない。

答えは「○」。運輸規則は、回送板を出す場合を決めたうえで、それ以外の場合に回送板を掲出することを禁じています。

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問題 1

タクシーの運転者は、食事や休憩、回送などで旅客を乗せられない場合以外には、回送板を掲出してはならない。

答え:○罠ワード「場合以外には」

運輸規則第50条第6項で回送板を出す場合が決められ、第7項で「前項の場合以外の場合には、回送板を掲出してはならない」とされています。出すべき時に出し、それ以外は出さない、の両方が決まりです。

覚え方:回送板は「出す時」も「出さない時」も決まっている。

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この問題は「タクシーの回送板」のひっかけです。回送板は食事・休憩・回送で旅客を乗せられない時に出す。それ以外の時に出すのは禁止。

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「タクシーの回送板」の同じひっかけの問題

タクシーの運転者は、食事や休憩のため旅客を乗せることができないときは、回送板を掲示する。
答え:○/教則は、食事や休憩、回送のため旅客を乗せられないときは回送板を掲示することとしています。
タクシーの運転者が回送板を掲示するのは、乗務を終えて営業所に回送するときに限られ、休憩のときは掲示しなくてよい。
答え:×/回送板は回送のときだけでなく、食事や休憩で旅客を乗せられないときにも掲示します。
タクシーの運転者は、行き先によって旅客を選びたいときは、回送板を掲示してもよい。
答え:×/運輸規則は、食事・休憩・回送の場合以外に回送板を出すことを禁じており、客を選ぶために出せません。

根拠となる法令・出典

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