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観光の貸切バスは、バスであるから当然に「路線バス等」に含まれる。

答えは「×」。貸切バスなどは、公安委員会が指定した場合に限って路線バス等に含まれ、バスなら当然に含まれるわけではありません。

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問題 1

観光の貸切バスは、バスであるから当然に「路線バス等」に含まれる。

答え:×罠ワード「当然に」

施行令第10条で路線バス等とされるのは、路線定期運行の乗合自動車、通学通園バス、それ以外は公安委員会が特に必要と認めて指定したものです。バスであれば当然に含まれるわけではありません。

覚え方:貸切バスは「指定」がなければ対象外。

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この問題は「「路線バス等」の範囲」のひっかけです。路線バス等=路線定期運行の乗合バス・通学通園バス・公安委員会指定の車。貸切バスは当然には含まれない。

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「「路線バス等」の範囲」の同じひっかけの問題

路線バス等優先通行帯でいう「路線バス等」には、通学通園バスも含まれる。
答え:○/施行令は、路線定期運行の乗合バスに加えて、通学通園バスも「路線バス等」に含めているので正しいです。
「路線バス等」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行に使う自動車に限られる。
答え:×/路線バス等には、路線定期運行の自動車のほか、通学通園バスや公安委員会が指定した自動車も含まれます。
路線バス等優先通行帯を通行している路線バスは、後方から別の路線バスが近づいてきても、その通行帯から出なくてよい。
答え:○/優先通行帯から出なければならないのは「路線バス等を除く」自動車なので、路線バス自身は出なくてよいです。

根拠となる法令・出典

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