「路線バス等」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行に使う自動車に限られる。
答えは「×」。路線バス等には、路線定期運行の自動車のほか、通学通園バスや公安委員会が指定した自動車も含まれます。
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「路線バス等」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行に使う自動車に限られる。
答え:×罠ワード「限られる」
施行令第10条は、路線定期運行の乗合自動車だけでなく、通学通園バスや、公安委員会が通行の円滑を図ることが特に必要と認めて指定した自動車も路線バス等としています。範囲を狭めたひっかけです。
覚え方:「限られる」と出たら疑う。
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この問題は「「路線バス等」の範囲」のひっかけです。路線バス等=路線定期運行の乗合バス・通学通園バス・公安委員会指定の車。貸切バスは当然には含まれない。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「「路線バス等」の範囲」の同じひっかけの問題
路線バス等優先通行帯でいう「路線バス等」には、通学通園バスも含まれる。
答え:○/施行令は、路線定期運行の乗合バスに加えて、通学通園バスも「路線バス等」に含めているので正しいです。
観光の貸切バスは、バスであるから当然に「路線バス等」に含まれる。
答え:×/貸切バスなどは、公安委員会が指定した場合に限って路線バス等に含まれ、バスなら当然に含まれるわけではありません。
路線バス等優先通行帯を通行している路線バスは、後方から別の路線バスが近づいてきても、その通行帯から出なくてよい。
答え:○/優先通行帯から出なければならないのは「路線バス等を除く」自動車なので、路線バス自身は出なくてよいです。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法施行令 第10条(e-Gov法令検索)
- 道路交通法 第20条の2第1項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →