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タクシーの後部座席に乗る旅客には、座席ベルトを装着させなくてもよい。

答えは「×」。座席ベルトを備えるべき座席に乗せるときは、タクシーの旅客にも装着させなければなりません。

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問題 1

タクシーの後部座席に乗る旅客には、座席ベルトを装着させなくてもよい。

答え:×罠ワード「装着させなくてもよい」

道交法第71条の3第2項は、運転者は座席ベルトを装着しない者を、座席ベルトを備えなければならない座席に乗せて運転してはならないとしています。タクシーの旅客を除く規定はなく、教則も後部座席の同乗者に着用させなければならないとしています。

覚え方:タクシーの後ろの席もベルト。

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この問題は「旅客の座席ベルト」のひっかけです。タクシーの旅客もベルトを備えるべき座席では装着させる。座席数超過の免除は定員内・運転者席の横以外に限る。

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「旅客の座席ベルト」の同じひっかけの問題

座席の数を超える旅客を乗せるため座席ベルトを装着させられない者がいるときは、乗車定員を超えていても、座席ベルトを装着させる義務は免除される。
答え:×/座席の数を超える場合の座席ベルトの免除は、乗車定員の制限を超えない場合に限られます。
座席の数を超える旅客を乗せるため座席ベルトを装着させられない者がいるときは、その者を運転者席の横の座席に乗せても、座席ベルトを装着させる義務は免除される。
答え:×/座席の数を超える場合の座席ベルトの免除は、運転者席の横の乗車装置に乗せる場合を除いています。
運転者が同乗者に座席ベルトを装着させなければならないのは、座席ベルトを備えなければならないとされている座席に乗せる場合である。
答え:○/道交法の同乗者への装着義務は、座席ベルトを備えなければならない乗車装置に乗せる場合のものです。

根拠となる法令・出典

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