「旅客の座席ベルト」のひっかけ問題と覚え方
タクシーの旅客もベルトを備えるべき座席では装着させる。座席数超過の免除は定員内・運転者席の横以外に限る。
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実際に出るひっかけ問題(○×)
タクシーの後部座席に乗る旅客には、座席ベルトを装着させなくてもよい。
道交法第71条の3第2項は、運転者は座席ベルトを装着しない者を、座席ベルトを備えなければならない座席に乗せて運転してはならないとしています。タクシーの旅客を除く規定はなく、教則も後部座席の同乗者に着用させなければならないとしています。
覚え方:タクシーの後ろの席もベルト。
この問題だけのページで見る →座席の数を超える旅客を乗せるため座席ベルトを装着させられない者がいるときは、乗車定員を超えていても、座席ベルトを装着させる義務は免除される。
道交法施行令第26条の3の2第2項第1号は、座席の数を超える者を乗せるため座席ベルトを装着させられない場合の免除を「乗車人員の制限を超えない場合に限り」認めています。定員オーバーでは免除されません。
覚え方:免除は「定員内」だけ。
この問題だけのページで見る →座席の数を超える旅客を乗せるため座席ベルトを装着させられない者がいるときは、その者を運転者席の横の座席に乗せても、座席ベルトを装着させる義務は免除される。
道交法施行令第26条の3の2第2項第1号は、座席ベルトを装着させられない者を「運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)」に乗せるときに免除するとしています。運転者席の横は免除の対象外です。
覚え方:運転者の横は免除なし。
この問題だけのページで見る →運転者が同乗者に座席ベルトを装着させなければならないのは、座席ベルトを備えなければならないとされている座席に乗せる場合である。
道交法第71条の3第2項は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗せて運転してはならないとし、その乗車装置を「座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る」としています。
覚え方:ベルト義務は「ベルトを備えるべき席」。
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