座席の数を超える旅客を乗せるため座席ベルトを装着させられない者がいるときは、その者を運転者席の横の座席に乗せても、座席ベルトを装着させる義務は免除される。
答えは「×」。座席の数を超える場合の座席ベルトの免除は、運転者席の横の乗車装置に乗せる場合を除いています。
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座席の数を超える旅客を乗せるため座席ベルトを装着させられない者がいるときは、その者を運転者席の横の座席に乗せても、座席ベルトを装着させる義務は免除される。
答え:×罠ワード「運転者席の横」
道交法施行令第26条の3の2第2項第1号は、座席ベルトを装着させられない者を「運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)」に乗せるときに免除するとしています。運転者席の横は免除の対象外です。
覚え方:運転者の横は免除なし。
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この問題は「旅客の座席ベルト」のひっかけです。タクシーの旅客もベルトを備えるべき座席では装着させる。座席数超過の免除は定員内・運転者席の横以外に限る。
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「旅客の座席ベルト」の同じひっかけの問題
タクシーの後部座席に乗る旅客には、座席ベルトを装着させなくてもよい。
答え:×/座席ベルトを備えるべき座席に乗せるときは、タクシーの旅客にも装着させなければなりません。
座席の数を超える旅客を乗せるため座席ベルトを装着させられない者がいるときは、乗車定員を超えていても、座席ベルトを装着させる義務は免除される。
答え:×/座席の数を超える場合の座席ベルトの免除は、乗車定員の制限を超えない場合に限られます。
運転者が同乗者に座席ベルトを装着させなければならないのは、座席ベルトを備えなければならないとされている座席に乗せる場合である。
答え:○/道交法の同乗者への装着義務は、座席ベルトを備えなければならない乗車装置に乗せる場合のものです。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法施行令 第26条の3の2第2項第1号(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →