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受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許の試験を受けることができる。

答えは「○」。受験資格特例教習を修了すると、受験資格が19歳以上・一種の免許期間通算1年以上に下がります。

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問題 1

受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許の試験を受けることができる。

答え:○罠ワード「19歳以上」

道路交通法第96条第5項第1号は、政令で定める教習を修了した人について、年齢を19歳以上、免許を受けていた期間を通算1年以上としています。警察庁も、特別な教習の修了で19歳以上・通算1年以上で受験できると案内しています。

覚え方:特例は19歳・1年

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この問題は「受験資格特例教習」のひっかけです。特例教習の修了で19歳以上・通算1年以上に。年齢課程は7時限以上、経験課程は29時限以上の教習

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「受験資格特例教習」の同じひっかけの問題

受験資格特例教習を修了すれば、18歳から第二種免許の試験を受けることができる。
答え:×/受験資格特例教習で下がる年齢は19歳までです。18歳では第二種免許の試験は受けられません。
受験資格特例教習のうち、年齢の要件を19歳以上に下げるための課程は、29時限以上の教習である。
答え:×/年齢の要件を下げる課程は7時限以上です。29時限以上は経験年数を下げる課程です。
受験資格特例教習のうち、経験年数の要件を1年に下げるための課程は、旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習である。
答え:○/経験年数を1年に下げる課程は技能、年齢を19歳に下げる課程は適性に関する教習です。

根拠となる法令・出典

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