「受験資格特例教習」のひっかけ問題と覚え方
特例教習の修了で19歳以上・通算1年以上に。年齢課程は7時限以上、経験課程は29時限以上の教習
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実際に出るひっかけ問題(○×)
受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許の試験を受けることができる。
道路交通法第96条第5項第1号は、政令で定める教習を修了した人について、年齢を19歳以上、免許を受けていた期間を通算1年以上としています。警察庁も、特別な教習の修了で19歳以上・通算1年以上で受験できると案内しています。
覚え方:特例は19歳・1年
この問題だけのページで見る →受験資格特例教習を修了すれば、18歳から第二種免許の試験を受けることができる。
道路交通法第96条第5項第1号は、政令で定める教習を修了した人の年齢要件を19歳以上としています。18歳という数字はどこにもありません。
覚え方:特例でも19歳から
この問題だけのページで見る →受験資格特例教習のうち、年齢の要件を19歳以上に下げるための課程は、29時限以上の教習である。
警察庁の案内では、年齢要件を19歳以上に下げる課程は適性(自己制御能力)に関する7時限以上の教習、経験年数要件を1年以上に下げる課程は技能(危険予測・回避能力)に関する29時限以上の教習です。数字の入れ替えがひっかけです。
覚え方:年齢は7、経験は29
この問題だけのページで見る →受験資格特例教習のうち、経験年数の要件を1年に下げるための課程は、旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習である。
道路交通法施行令第34条第7項は、経験年数を1年にする教習を「旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習」と定めています。19歳に下げる教習は第5項で「適性に関する教習」です。警察庁の案内では、技能は危険予測・回避能力に関する29時限以上の教習です。
覚え方:年齢=適性、経験=技能
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