受験資格特例教習のうち、年齢の要件を19歳以上に下げるための課程は、29時限以上の教習である。
答えは「×」。年齢の要件を下げる課程は7時限以上です。29時限以上は経験年数を下げる課程です。
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
受験資格特例教習のうち、年齢の要件を19歳以上に下げるための課程は、29時限以上の教習である。
答え:×罠ワード「29時限以上」
警察庁の案内では、年齢要件を19歳以上に下げる課程は適性(自己制御能力)に関する7時限以上の教習、経験年数要件を1年以上に下げる課程は技能(危険予測・回避能力)に関する29時限以上の教習です。数字の入れ替えがひっかけです。
覚え方:年齢は7、経験は29
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この問題は「受験資格特例教習」のひっかけです。特例教習の修了で19歳以上・通算1年以上に。年齢課程は7時限以上、経験課程は29時限以上の教習
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「受験資格特例教習」の同じひっかけの問題
受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許の試験を受けることができる。
答え:○/受験資格特例教習を修了すると、受験資格が19歳以上・一種の免許期間通算1年以上に下がります。
受験資格特例教習を修了すれば、18歳から第二種免許の試験を受けることができる。
答え:×/受験資格特例教習で下がる年齢は19歳までです。18歳では第二種免許の試験は受けられません。
受験資格特例教習のうち、経験年数の要件を1年に下げるための課程は、旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習である。
答え:○/経験年数を1年に下げる課程は技能、年齢を19歳に下げる課程は適性に関する教習です。
根拠となる法令・出典
- 警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」
- 道路交通法施行令 第34条第5項・第7項(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →