旅客自動車の事業者による酒気帯びの有無の確認は、乗務前の点呼だけで行えばよく、乗務を終えたときの点呼では行わなくてよい。
答えは「×」。酒気帯びの有無は、乗務前の点呼と乗務を終えたときの点呼の両方で確認しなければなりません。
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旅客自動車の事業者による酒気帯びの有無の確認は、乗務前の点呼だけで行えばよく、乗務を終えたときの点呼では行わなくてよい。
答え:×罠ワード「乗務前の点呼だけ」
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項は乗務前の点呼で、第2項は業務を終了した運転者への点呼で、それぞれ運転者の酒気帯びの有無の確認を求めています。運転者も第50条第1項第2号で、乗務しようとするときと乗務を終了したときに点呼を受けなければなりません。
覚え方:前も後も確認
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この問題は「乗務員の酒気帯びと点呼」のひっかけです。酒気帯び乗務は車掌など乗務員全員が禁止。酒気の確認は乗務前と後の点呼で、目視等+アルコール検知器
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「乗務員の酒気帯びと点呼」の同じひっかけの問題
旅客自動車で酒気を帯びて乗務してはならないのは運転者だけで、車掌などほかの乗務員は含まれない。
答え:×/酒気を帯びて乗務してはならないのは、運転者・車掌その他の乗務員の全員で、運転者に限りません。
旅客自動車の事業者は、酒気帯びの有無を確認するとき、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いなければならない。
答え:○/酒気帯びの確認は、目視等で確認するほか、営業所に備えたアルコール検知器を用いて行います。
旅客自動車の運転者は、酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。
答え:○/酒気を帯びた状態にあるときは、運転者はその旨を事業者に申し出なければなりません。
根拠となる法令・出典
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第24条第1項・第2項(e-Gov法令検索)
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第1項第2号(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →