「乗務員の酒気帯びと点呼」のひっかけ問題と覚え方
酒気帯び乗務は車掌など乗務員全員が禁止。酒気の確認は乗務前と後の点呼で、目視等+アルコール検知器
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実際に出るひっかけ問題(○×)
旅客自動車で酒気を帯びて乗務してはならないのは運転者だけで、車掌などほかの乗務員は含まれない。
旅客自動車運送事業運輸規則第49条は、事業用自動車の「運転者、車掌その他の乗務員」を対象とし、第2項第2号で酒気を帯びて乗務することを禁じています。運転者に限った規定ではありません。
覚え方:乗務員みんな禁酒
この問題だけのページで見る →旅客自動車の事業者による酒気帯びの有無の確認は、乗務前の点呼だけで行えばよく、乗務を終えたときの点呼では行わなくてよい。
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項は乗務前の点呼で、第2項は業務を終了した運転者への点呼で、それぞれ運転者の酒気帯びの有無の確認を求めています。運転者も第50条第1項第2号で、乗務しようとするときと乗務を終了したときに点呼を受けなければなりません。
覚え方:前も後も確認
この問題だけのページで見る →旅客自動車の事業者は、酒気帯びの有無を確認するとき、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いなければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項は、事業者はアルコール検知器を営業所ごとに備えて常時有効に保持し、酒気帯びの確認では運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならないと定めています。
覚え方:目視+検知器
この問題だけのページで見る →旅客自動車の運転者は、酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則第50条第1項第3号は、事業用自動車の運転者が守る事項として、酒気を帯びた状態にあるときはその旨を事業者に申し出ることを定めています。事業者も第21条第4項で、酒気を帯びた乗務員を運行の業務に従事させてはなりません。
覚え方:酒気あり→自分から申し出
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