二段階右折とは
読み方:にだんかいうせつ
意味
原動機付自転車などが交差点で右折するとき、いったん交差点の向こう側まで直進し、向きを変えてから進む右折方法です。交差点を斜めに横切る小回り右折とは区別されます。
学科試験でのポイント
原付が二段階右折しなければならないのは、(1)「二段階右折」の標識がある交差点、(2)信号機があり片側3車線以上(車両通行帯が3つ以上)の交差点です。「二段階右折禁止(小回り)」の標識がある所や片側2車線以下では小回り右折をします。
関連する標識
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