「二種の受験資格」のひっかけ問題と覚え方
原則21歳以上・一種通算3年以上。停止期間は数えない。乗務員経験2年以上などで経験年数が2年に短縮
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二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
実際に出るひっかけ問題(○×)
普通第二種免許の試験は、原則として、21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して3年以上の人が受けることができる。
道路交通法第96条第5項第1号は、牽引第二種以外の第二種免許の試験について、21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を現に受けていて、その期間が通算して3年以上の者が受けられると定めています。
覚え方:21歳・3年
この問題だけのページで見る →受験資格特例教習を受けていない人でも、普通第二種免許の試験は20歳から受けることができる。
道路交通法第96条第5項第1号の年齢要件は21歳以上です。政令で定める教習(受験資格特例教習)を修了した人だけが19歳以上に下がります。20歳という基準はありません。
覚え方:原則21、特例19、20はない
この問題だけのページで見る →受験資格の「免許を受けていた期間」には、免許の効力が停止されていた期間は含まれない。
道路交通法第96条第5項第1号は、免許を受けていた期間を「当該免許の効力が停止されていた期間を除く」と定めています。また第6項で、効力が停止されている人は「現に受けている者」に含まれません。
覚え方:停止中はカウントしない
この問題だけのページで見る →旅客自動車に運転者以外の乗務員として1年以上乗務した経験があれば、受験資格の経験年数は通算2年以上に短縮される。
道路交通法第96条第5項第1号は、政令で定める経験がある人の経験年数を2年としています。道路交通法施行令第34条第6項第1号は、その経験を「旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に2年以上乗務した経験」と定めています。1年ではありません。
覚え方:乗務2年で2年に
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