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「二種の受験資格」のひっかけ問題と覚え方

原則21歳以上・一種通算3年以上。停止期間は数えない。乗務員経験2年以上などで経験年数が2年に短縮

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実際に出るひっかけ問題(○×)

問題 1

普通第二種免許の試験は、原則として、21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して3年以上の人が受けることができる。

答え:○罠ワード「21歳以上」

道路交通法第96条第5項第1号は、牽引第二種以外の第二種免許の試験について、21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を現に受けていて、その期間が通算して3年以上の者が受けられると定めています。

覚え方:21歳・3年

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問題 2

受験資格特例教習を受けていない人でも、普通第二種免許の試験は20歳から受けることができる。

答え:×罠ワード「20歳」

道路交通法第96条第5項第1号の年齢要件は21歳以上です。政令で定める教習(受験資格特例教習)を修了した人だけが19歳以上に下がります。20歳という基準はありません。

覚え方:原則21、特例19、20はない

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問題 3

受験資格の「免許を受けていた期間」には、免許の効力が停止されていた期間は含まれない。

答え:○罠ワード「停止されていた期間」

道路交通法第96条第5項第1号は、免許を受けていた期間を「当該免許の効力が停止されていた期間を除く」と定めています。また第6項で、効力が停止されている人は「現に受けている者」に含まれません。

覚え方:停止中はカウントしない

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問題 4

旅客自動車に運転者以外の乗務員として1年以上乗務した経験があれば、受験資格の経験年数は通算2年以上に短縮される。

答え:×罠ワード「1年以上」

道路交通法第96条第5項第1号は、政令で定める経験がある人の経験年数を2年としています。道路交通法施行令第34条第6項第1号は、その経験を「旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に2年以上乗務した経験」と定めています。1年ではありません。

覚え方:乗務2年で2年に

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「旅客・二種」のほかのひっかけ

旅客の安全を考えた慎重な運転
相手が危険な行動に出ても事故を避けられるよう慎重に。事故時は旅客の生命保護がほかの処置より先。
急ブレーキ・急発進を避ける
急ブレーキ・急発進は避ける。悪路で揺れるときは揺れる前(事前)に利用客へ声を掛けて注意を促す。
体調不良は事業者に申し出
病気・疲れ・睡眠不足などで安全運転できないおそれ→事業者に申し出。乗務前も運行中も、酒気帯びも同じ。
重大な故障は直ちに運転中止
重大な故障の発見・重大な事故のおそれ→直ちに運転中止。目的地まで走り切るのは誤り。中断後は旅客を保護。
坂道で離れるときは旅客を降ろす
坂道で車から離れるとき・危険な場所を通過するときは旅客を降ろす。ブレーキをかけても乗せたままは誤り。
踏切で動けない→旅客の退避が先
踏切内で動けなくなったら速やかに旅客を誘導して退避させ、発炎筒などで列車に合図。車掌も同じ義務。
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