駐車禁止場所で、同乗者が戻ってくるのを5分間だけ待つのは、人の乗り降りのための停止なので停車にあたり、違反にはならない。
答えは「×」。人待ち・客待ちは時間に関係なく「駐車」。「5分」は貨物の積み下ろしだけの基準。
駐車禁止場所で、同乗者が戻ってくるのを5分間だけ待つのは、人の乗り降りのための停止なので停車にあたり、違反にはならない。
答え:×罠ワード「5分間だけ待つ」
客待ち・荷待ちなどの継続的な停止は、時間の長さに関係なく駐車です(道交法2条)。「人の乗り降りのための停止」が停車になるのは、乗り降りが実際に行われている間だけ。これから来る人を待つのは人待ちで駐車です。「5分以内なら停車」という基準は貨物の積み下ろしにだけ適用されます。
覚え方:乗り降り中=停車、待つ=駐車。5分ルールは荷物専用。
この問題は「駐車と停車の区別」のひっかけです。人の乗降=時間に関係なく停車。荷物の積み下ろしは5分以内なら停車。運転者が離れてすぐ動かせない=駐車。
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「駐車と停車の区別」の同じひっかけの問題
荷物の積みおろしのための停止で10分以内のものは、停車にあたる。
答え:×/荷物の積みおろしは「5分以内」なら停車、超えたら駐車。
人の乗り降りのための停止は、5分を超えると駐車になる。
答え:×/人の乗り降りは時間に関係なく「停車」。5分ルールは荷物の積みおろしだけ。
運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態での停止は、その時間が短くても駐車にあたる。
答え:○/「すぐ運転できない状態」は時間に関係なく駐車。時間だけで判断させない引っかけ。