普通第二種免許の試験は、原則として、21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して3年以上の人が受けることができる。
答えは「○」。二種の受験資格は、原則として21歳以上で、一種の免許を受けていた期間が通算3年以上です。
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普通第二種免許の試験は、原則として、21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して3年以上の人が受けることができる。
答え:○罠ワード「21歳以上」
道路交通法第96条第5項第1号は、牽引第二種以外の第二種免許の試験について、21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を現に受けていて、その期間が通算して3年以上の者が受けられると定めています。
覚え方:21歳・3年
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この問題は「二種の受験資格」のひっかけです。原則21歳以上・一種通算3年以上。停止期間は数えない。乗務員経験2年以上などで経験年数が2年に短縮
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「二種の受験資格」の同じひっかけの問題
受験資格特例教習を受けていない人でも、普通第二種免許の試験は20歳から受けることができる。
答え:×/特例教習を受けていない場合、第二種免許の試験は21歳以上でなければ受けられません。
受験資格の「免許を受けていた期間」には、免許の効力が停止されていた期間は含まれない。
答え:○/受験資格の通算3年などの期間は、免許の効力が停止されていた期間を除いて数えます。
旅客自動車に運転者以外の乗務員として1年以上乗務した経験があれば、受験資格の経験年数は通算2年以上に短縮される。
答え:×/経験年数が2年に短縮される乗務員経験は、運転者以外の乗務員として2年以上乗務した経験です。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法 第96条第5項第1号(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →