旅客自動車に運転者以外の乗務員として1年以上乗務した経験があれば、受験資格の経験年数は通算2年以上に短縮される。
答えは「×」。経験年数が2年に短縮される乗務員経験は、運転者以外の乗務員として2年以上乗務した経験です。
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
旅客自動車に運転者以外の乗務員として1年以上乗務した経験があれば、受験資格の経験年数は通算2年以上に短縮される。
答え:×罠ワード「1年以上」
道路交通法第96条第5項第1号は、政令で定める経験がある人の経験年数を2年としています。道路交通法施行令第34条第6項第1号は、その経験を「旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に2年以上乗務した経験」と定めています。1年ではありません。
覚え方:乗務2年で2年に
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この問題は「二種の受験資格」のひっかけです。原則21歳以上・一種通算3年以上。停止期間は数えない。乗務員経験2年以上などで経験年数が2年に短縮
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「二種の受験資格」の同じひっかけの問題
普通第二種免許の試験は、原則として、21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して3年以上の人が受けることができる。
答え:○/二種の受験資格は、原則として21歳以上で、一種の免許を受けていた期間が通算3年以上です。
受験資格特例教習を受けていない人でも、普通第二種免許の試験は20歳から受けることができる。
答え:×/特例教習を受けていない場合、第二種免許の試験は21歳以上でなければ受けられません。
受験資格の「免許を受けていた期間」には、免許の効力が停止されていた期間は含まれない。
答え:○/受験資格の通算3年などの期間は、免許の効力が停止されていた期間を除いて数えます。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法施行令 第34条第6項第1号(e-Gov法令検索)
- 道路交通法 第96条第5項第1号(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →