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受験資格の「免許を受けていた期間」には、免許の効力が停止されていた期間は含まれない。

答えは「○」。受験資格の通算3年などの期間は、免許の効力が停止されていた期間を除いて数えます。

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問題 1

受験資格の「免許を受けていた期間」には、免許の効力が停止されていた期間は含まれない。

答え:○罠ワード「停止されていた期間」

道路交通法第96条第5項第1号は、免許を受けていた期間を「当該免許の効力が停止されていた期間を除く」と定めています。また第6項で、効力が停止されている人は「現に受けている者」に含まれません。

覚え方:停止中はカウントしない

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この問題は「二種の受験資格」のひっかけです。原則21歳以上・一種通算3年以上。停止期間は数えない。乗務員経験2年以上などで経験年数が2年に短縮

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「二種の受験資格」の同じひっかけの問題

普通第二種免許の試験は、原則として、21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算して3年以上の人が受けることができる。
答え:○/二種の受験資格は、原則として21歳以上で、一種の免許を受けていた期間が通算3年以上です。
受験資格特例教習を受けていない人でも、普通第二種免許の試験は20歳から受けることができる。
答え:×/特例教習を受けていない場合、第二種免許の試験は21歳以上でなければ受けられません。
旅客自動車に運転者以外の乗務員として1年以上乗務した経験があれば、受験資格の経験年数は通算2年以上に短縮される。
答え:×/経験年数が2年に短縮される乗務員経験は、運転者以外の乗務員として2年以上乗務した経験です。

根拠となる法令・出典

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