普通第二種免許を受けようとする人は、原則として、旅客車講習と応急救護処置講習を受けなければならない。
答えは「○」。二種を受けようとする人は、原則として旅客車講習と応急救護処置講習(二)を受けなければなりません。
二種免許の学科で出る(二種の学科対策 →)
普通第二種免許を受けようとする人は、原則として、旅客車講習と応急救護処置講習を受けなければならない。
答え:○罠ワード「旅客車講習と応急救護処置講習」
道路交通法第90条の2第1項第4号は、普通第二種免許などを受けようとする者に、第108条の2第1項第7号(旅客車講習)と第8号(応急救護処置講習)の講習を受けることを義務付けています(受ける必要がないとして政令で定める人は除きます)。同条第2項で、試験に合格しても講習を受けていない人には免許を与えないことができるとされ、警視庁も取得時講習を受講しなければ免許証は交付されないと案内しています。
覚え方:合格+講習で免許
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この問題は「取得時講習」のひっかけです。二種は旅客車講習(6時間)と応急救護処置講習(二)(6時間)。原則受講が必要で、未受講だと免許を与えられない
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「取得時講習」の同じひっかけの問題
第二種免許の取得時講習の応急救護処置講習は、第一種免許向けと同じ3時間である。
答え:×/二種向けの応急救護処置講習(二)は6時間です。3時間は一種向けの講習(一)です。
旅客車講習では、身体障害者や高齢者などが旅客である場合の安全な運転についての知識も扱う。
答え:○/旅客車講習の講習事項には、身体障害者や高齢者などが旅客の場合の安全確保が含まれます。
根拠となる法令・出典
- 道路交通法 第90条の2第1項第4号(e-Gov法令検索)
- 警視庁「第二種免許(直接受験)」
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →