タクシーや路線バスなどの一般旅客自動車運送事業者(貸切バスを除く)は、法令で定める場合を除き、運送の引受けを拒絶してはならない。
答えは「○」。道路運送法は、決められた場合のほかは運送の引受けを拒絶してはならないと定めています。
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タクシーや路線バスなどの一般旅客自動車運送事業者(貸切バスを除く)は、法令で定める場合を除き、運送の引受けを拒絶してはならない。
答え:○罠ワード「運送の引受けを拒絶してはならない」
道路運送法第13条は、一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く)は、運送約款によらない申込み、適する設備がない、特別の負担を求められた、法令や公序良俗に反する、天災などの場合などを除いて、運送の引受けを拒絶してはならないと定めています。
覚え方:拒否できるのは決まった場合だけ
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この問題は「運送引受義務(乗車拒否)」のひっかけです。バス・タクシーは決まった場合以外は運送を拒めない。拒めるのは泥酔で迷惑のおそれ、付添人のない重病者など
「旅客・二種」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・ブラウザですぐ解ける
「運送引受義務(乗車拒否)」の同じひっかけの問題
タクシーの事業者は、客の行き先が近距離であることを理由に、運送の引受けを拒絶することができる。
答え:×/近距離であることは、道路運送法や運輸規則に挙げられた運送を拒絶できる場合に入っていません。
タクシーの事業者は、泥酔していて他の旅客の迷惑となるおそれのある者の運送の引受けを拒絶することができる。
答え:○/泥酔した者などで他の旅客の迷惑となるおそれのある者は、運送の引受けを拒絶できます。
タクシーの事業者は、重病者であれば、付添人を伴っていても運送の引受けを拒絶することができる。
答え:×/拒絶できるのは付添人を伴わない重病者で、付添人がいる重病者はこれに当たりません。
根拠となる法令・出典
- 道路運送法 第13条(e-Gov法令検索)
- 本問の解説は、上記の法令(e-Gov法令検索)と警察庁・都道府県警察の公表資料、警察庁「交通の方法に関する教則」と突合して作成しています。制作プロセスについて →